$ 0 0 地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が平成27年度課税分から引き上げられます。 平成27年度からの税額 ※平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(三輪および四輪以上)は、税額は据え置かれますが、13年経過車に該当する場合は、税額が引き上げられます。 ※13年経過車とは、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車です。 平成26年度までの税額