保管場所の管理者等が法人の場合の記載について
保管場所の管理者等が法人の場合は、原則、代表者の肩書および代表者氏名の記載が必要です。
車庫証明に限った話ではありませんが、法人名義で各行政庁に申請等の手続きを行う際は、必要書類に法人の代表者の肩書および代表者氏名を記載するのが一般的です。
したがって、車庫証明の手続きにおいても、たとえば、保管場所の管理者等が法人の場合、承諾書等にその法人名の記載・押印とあわせて、代表者の肩書および代表者氏名を記載する必要があります。
しかしながら、当事務所においても、さまざまなお客様からご依頼を受け、書類を拝見させていただくと、稀に、承諾書の管理者欄に、その管理者の法人名のみ記載されており、代表者の肩書および代表者氏名が記載されていない承諾書を目にすることがあります。
では、代表者の肩書および代表者氏名が記載されていなければ絶対にその書類は使用できないかというと、必ずしも、そのような場合ばかりではないようです。
実際に当事務所が車庫証明の業務を通して、いくつかの警察署にそのような状態で申請したところ、警察署によって下記のように対応が分かれておりました。
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上記例は、富山県内の警察署の中の一部の警察署になりますが、警察署によって対応が違うというところは、申請者(届出者)側にとっては混乱させられる部分ではあります。
実際、当事務所においても、射水警察署に申請した際に、代表者の肩書および代表者氏名を記載するよう言われましたが、富山中央警察署では特に何もいわれず通った旨を申し上げたら、そのまま受付される運びとなった案件もあります。
ただし、また上記以外の警察署に申請する場合にも何を言われるか分かりませんので、やはり基本通り、管理者等が法人の場合は、代表者の肩書および代表者氏名を記載した状態で申請等をした方がよいでしょう。