車庫証明-印鑑証明書や住民票の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
車庫証明申請手続きにおいて、申請書(届出書)の申請者(届出者)の住所および使用の本拠の位置には、それぞれ下記のように記入します。
- 申請者(届出者)の住所 ・・・・・ 印鑑証明書や住民票に記載されている住所
- 使用の本拠の位置 ・・・・・ 実際に車を使う場所の住所
車庫証明申請手続きにおいては、上記2つの住所は同一であることが一般的(印鑑証明書や住民票に記載されている場所で車を使用)ですが、下記のような場合等のように、上記2つの住所が異なる場合があります。
- 法人での申請で、本社が東京等(印鑑証明書等に記載されている住所が東京等)で、実際に車を使用する場所が富山県内の支店・営業所等である場合
- 個人での申請で、実際に暮らしている住所が印鑑証明書等に記載されている住所と異なる場合 等
上記のような場合等は、使用の本拠の位置に申請者(届出者)が存在することを確認するための下記のような書類(所在証明)を、申請窓口(警察)から求められることが一般的です。
- 申請者(届出者)名、使用の本拠の位置の住所が確認できる郵便物・郵送物
- 申請者(届出者)名、使用の本拠の位置の住所が確認できる公共料金関係の書類
- 法人所在地記載証明書 等
申請窓口から上記の書類の提出を求められるのが一般的だとしても、はたして、上記書類のいずれかを、申請時において必ず提出しなければならないのでしょうか?
当事務所の結論としては、答えはNOです。
慣習として上記書類の提出を求められるので、申請する側としても、できるだけ協力(提出)することが望ましいとは思いますが、必ずしも申請時には提出する必要はありません。今まで当事務所が係わってきた案件の中でも、どうしても上記のような書類を準備できないケースもありましたが、問題なく、車庫証明は交付されております。
それでは、警察が所在証明の提出を求める根拠は、いったいどのような部分にあるのでしょうか?
警察が所在証明の提出を求める根拠
- まずは、前提として、所在証明は法律に直接規定されている書類ではないので、通常の申請においては、基本的には提出する必要はない。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条1項2項)
- それでは、何を根拠として警察は所在証明の提出を求めるのか?
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律12条(報告または資料の提出)
(公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者または当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告または資料の提出を求めることができる。) - 「この法律の施行に必要な限度において」とは?
- 疑義があるとき となっている(自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達))。
行政機関内部の文書である通達に上記のような記載があるが、一般的に考えても、それが妥当であると思われる。 - 疑義があるかないかは審査をしてみないと分からない。それをせずして、申請の段階で画一的に所在証明がないからという理由で申請を受け付けないのは、必要以上に国民に負担をかけるものであると考えられる。
- したがって、所在証明がないからという理由で申請を受理しないのは違法である。
(そもそも、前提として、申請を受理しないというのはありえない(行政手続法および富山県行政手続条例7条)。警察は、現地調査等の審査をしたうえで、疑義がある場合には、その段階において所在証明の提出を求めるべきである。)
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