バイク【小型二輪 251cc~】 名義変更手続き
バイク【小型二輪 251cc~】の名義変更手続きは、新使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。富山県の場合は富山運輸支局で申請し、富山県以外のナンバーからの名義変更の場合は、あわせて税止め手続きも行います。
税止め手続きについては、旧使用者が必要書類とともに旧使用者住所を管轄する役場で手続きをするか、富山県軽自動車協会に手続きを代行(※有料(1,030円))してもらうことにより行います。
当事務所が受任している案件では、管轄変更を伴う軽自動車やバイクの名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合は、名義変更手続きとあわせて税止め手続きを富山県軽自動車協会に依頼することをお客様が望まれることが一般的です。
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手続きの流れ
- ナンバープレートの返納 ・・・・・ 管轄変更が伴う場合
※バイクの場合は登録自動車の場合と違い、富山運輸支局での登録手続きの前に、ナンバー返納窓口にてナンバーを返納しなければなりません。 - 富山運輸支局での登録手続き
- 富山県軽自動車協会での税止め手続き ・・・・・ 税止め手続きを代行してもらう場合
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名義変更手続きに必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 印鑑(所有者と使用者の認印)
- 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印。所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの委任状が必要)
- 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等)※コピー可
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。
- ナンバープレート ・・・・・ 管轄変更を伴う場合
管轄変更を伴う名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合、ナンバーが変わることに伴い、あわせて検査標章の再交付を受けたい場合もありますが、その手続きは別途不要です。この場合、名義変更手続きをすることによって、無料で検査標章も交付してもらえます。
(記入例)
二輪の名義変更(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)
費用
- ナンバープレート代 570円(管轄変更を伴う場合)
- 税止め代行手数料 1,030円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)
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