軽自動車の車庫届出には、警察側の要件審査権限はありません。
届出は、行政庁の側での内容的な要件審査権限のないものであり、形式上の要件(必要な書類がそろっている、記入漏れがない等)が満たされているならば、提出先とされている機関の事務所に到達したときに届出をすべき手続きが完了するのであり、「行政庁が預かる」といったことは許されません。
行政庁が「届出を受け取らない、返礼する」などということも違法です。
- 行政手続法 第37条(届出)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
- 総務省HP(行政手続法Q&A)
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当事務所が、過去の軽自動車の車庫届出において経験したこと
当事務所が、富山県内のある警察署に軽自動車の車庫の届出をしたときのことでした。
車庫の届出に必要な書類がすべて揃っており、特に記入漏れもありませんでしたが、下記の理由により、2週間ほど、「保管場所番号通知書」と「保管場所標章」が交付されなかったことがありました。いわゆる、上記で言う、「行政庁が預かる」ということになっていたのです。
- 理由
保管場所の所有者が、前回の手続き時と異なるので、本人さん(保管場所の所有者)に確認できるまで交付できない。
軽自動車の車庫届出は、登録自動車みたいに自動車の登録手続きに使うものでもないこともあり、そのときは私も何も思わずに警察に言われるがままでした。依頼元(自動車ディーラー)にも事情を説明し、車庫届出手続きが完了するまでしばらく待ってもらうことにしました。
しかし、今思えば、これは警察の違法行為だな・・・
しかし、今思えば、これは警察の違法行為であると考えます。
上記で述べたとおり、届出には行政庁側に要件審査権限はありませんので、必要書類がそろっている、記入漏れがない等の形式上の要件を満たしているならば、手続きは完了したことになります。
したがって、車庫の届出においては、その届出に関する形式上の要件を満たしているならば、その保管場所の所有者が誰なのかということをいちいち確認する必要はないということになります。
法律的な話ではないが・・・、その保管場所の所有者に関する警察の確認も実にアバウトなもの・・・
このときは、結局、2週間ほどたって、「保管場所番号通知書」と「保管場所標章」が交付されたのですが、その保管場所の所有者に関する警察の確認も実にアバウトなものでした。
本人さんと電話による確認が取れたのでOKとのことでした。要は、「自分が所有者です。」ということを言った・聞いたで済む話ということです。こんなんでいいのでしょうか。こんなんでいいなら、なんとでも言える話です。
(本当に確認するのであれば、車庫法12条の規定に基づき、その保管場所に関する不動産の登記事項証明書を提出させるなどということも必要であると考えられますが、このときはされなかった。)
警察に違法的行為をされたうえ、こんな適当な確認をするために手続き完了まで2週間も待たされたとは・・・、また、私もそれについて何も言わなかったとは、なんともお粗末な話でした。次回からは気を付けていきたいです。