緊急自動車の車手続き
先日、県外のディーラー様より、緊急自動車における緊急自動車指定申請と車庫証明のご依頼をいただきました。
緊急自動車とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車のことで、サイレンおよび赤色の警光灯を装備しています。
緊急自動車を使用する場合は、富山県道路交通法施行細則 (第8、9条)により、公安委員会(窓口は、使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課)に申請(届出)をしなければなりません。
富山県道路交通法施行細則
→http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010987001.html
届出と指定申請
緊急自動車の使用用途によって、届出なのか指定申請なのかが異なってきます。
道路交通法施行令第13条により、その用途がいくつか定められております。
→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
道路交通法施行令第13条第1項の第1号または第1号の2に該当する場合は、届出になります。
eとやま.net(緊急自動車の届出書)
→http://e-toyama.net/webapps/service/service_detail.jsp?c_code=16000&s_code=6115&p_code=%8B%D9%8B%7D%8E%A9%93%AE%8E%D4%82%CC%93%CD%8Fo%8F%91
道路交通法施行令第13条第1項の上記以外に該当する場合は、指定申請になります。
eとやま.net(緊急自動車指定証の申請書)
→http://e-toyama.net/webapps/service/service_detail.jsp?c_code=16000&s_code=6115&p_code=%8B%D9%8B%7D%8E%A9%93%AE%8E%D4%8Ew%92%E8%8F%D8%82%CC%90%5C%90%BF%8F%91
申請(届出)に必要な書類
- 指定申請書(届出書) 2部
- 車両の写真(前面、背面、右側、左側、保安基準に定める赤色の警光灯及びサイレンの設備の有無がわかるもの) 2部
- 車両の車台番号の刻印がわかるもの 2部
(石刷りの場合は、できればコピーではなく原本)
申請から交付までの日数
およそ2~3週間後、指定証(届出確認証)が交付されます。