(例)所有権解除とあわせて使用者(と新所有者および使用の本拠の位置)住所が変更になる場合
たとえば、車を購入(ローンで購入)したときは新潟県に住んでいて(新潟ナンバー)、その後、富山県に引っ越したとします。住民登録も富山県に移しました。そして、車も実際に富山県に持ってきて富山県で使っていたとします。
この場合で、所有権解除をしたい場合は、富山運輸支局で手続きすることになり、ナンバーも富山ナンバーに変更することになります。
現在、新潟ナンバーだからといって、新潟運輸支局で手続きするのではありません。原則的には、道路運送車両法でも、使用の本拠の位置等を変更した場合は、15日以内に変更登録しなければならないとなっております。このような理由からも、富山県に車を持ってきたのであれば、新潟県で手続きするのではなく、富山県で手続きすることになります。
車検証の記載例
- 手続き前
・所有者 ・・・・・ 【氏名または名称】 株式会社A(ローン会社等) 【住所】富山県富山市○○○○
・使用者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】新潟県新潟市○○○○
・使用の本拠の位置 ・・・・・ 新潟県新潟市○○○○ - 手続き後
・所有者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】富山県射水市△△△△
・使用者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】富山県射水市△△△△
・使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県射水市△△△△
↓
※所有者からローン会社(やディーラー等)の名前を外し、使用者と同じに変更。
※使用者が引っ越しているので、使用者(と新所有者および使用の本拠の位置)の住所を変更。
上記の場合の必要な書類など
通常の移転登録(名義変更)の際の書類と同じです。
上記のような場合、使用者が変更にならないので(使用者の住所のみ変更)、使用者の住所の変更の事実がわかる住民票等が必要になるかと思うこともありますが、別人扱い(もう一度登録しなおす)みたいな感じになりますので、旧車検証の使用者の住所と現在の使用者の住所を結びつける書類は必要ありません。
したがって、OCRや手数料納付書も1枚でOKで、登録印紙についても、通常の移転登録(名義変更)と同様に500円となります。
【必要書類】
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 旧所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 旧所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 500円
- 自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
備考
- 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。
- TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)