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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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自動車税申告時に古物商許可証コピーが必要となる場合

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下記のすべてに当てはまるような場合には、所有者になる方の古物商許可証のコピーが必要になります。

  1. 使用者課税とする場合
  2. 所有者になる方が自動車販売業者等である場合
  3. 自動車税センターにて、上記2の方が自動車販売業者等として登録されていない場合

上記すべてに当てはまるような場合には、自動車税センターでの税の申告の際に所有者になられる方の古物商許可証のコピーが必要になります。自動車税センターの方に聞いたところ、もしもその場で持参されておらず、すぐにその場でFAX等で送ってもらうなどして確認ができない場合には、使用者課税にはできないとのことです。

上記以外の場合にも、商品者(自動車販売業者の販売のための自動車の取得)として税の申告を行う際にも、古物商許可証コピー等の書類の提出等の手続きが必要になります。

【見本 古物商許可証】


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