下記のすべてに当てはまるような場合には、所有者になる方の古物商許可証のコピーが必要になります。
- 使用者課税とする場合
- 所有者になる方が自動車販売業者等である場合
- 自動車税センターにて、上記2の方が自動車販売業者等として登録されていない場合
上記すべてに当てはまるような場合には、自動車税センターでの税の申告の際に所有者になられる方の古物商許可証のコピーが必要になります。自動車税センターの方に聞いたところ、もしもその場で持参されておらず、すぐにその場でFAX等で送ってもらうなどして確認ができない場合には、使用者課税にはできないとのことです。
上記以外の場合にも、商品者(自動車販売業者の販売のための自動車の取得)として税の申告を行う際にも、古物商許可証コピー等の書類の提出等の手続きが必要になります。
【見本 古物商許可証】