2021年2月の公的機関の新車の新規登録を行いました。
- 所有者
大阪税関
大阪府大阪市 - 使用者
大阪税関 伏木税関支署
富山県高岡市
上記のケースの場合、通常の(所有者や使用者が公的機関ではない)手続きと異なる点は以下のようなことでした。
- 車庫証明の証紙代が不要
- 登録印紙代が不要
- 自動車税種別割が非課税
※自動車重量税や自動車税環境性能割も非課税だった。公的機関の登録の場合はこれらの税金も非課税だと思われるが、登録した車がトヨタプリウスであり、通常の(所有者や使用者が公的機関ではない)手続きにおいても非課税だと思われるため、そのあたりは正確には確認していない。 - 所有者の印鑑証明書は不要
※国や地方公共団体においては印鑑登録の制度は存在しない。(ウィキペディアHP) - 使用者の住所を証するに足りる書面は不要
※国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要
かかった公的費用はナンバープレート代のみでした。