Quantcast
Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
Viewing all articles
Browse latest Browse all 303

(参考)それって違法では・・・

$
0
0

  • 「古物商許可証をFAXですぐにいただけなければ使用者課税にはできない。」

過去に、自動車税に関して使用者課税で申告した際、自動車税センターの窓口で上記のようなことを言われたことがあります。しかし、当事務所は、自動車税センターの窓口の方が上記のようなことを言うのは、違法ではないかと思うところがあります。

地方税法147条1項に下記の規定があります。

  • 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

自動車を分割払いで購入した場合、買主である使用者を納税義務者とする規定です。この規定どおり、自動車を分割払いで購入し売主が所有権を留保しているという事実に基づき使用者課税で申告しているのに、その事実を捻じ曲げられるようなことを言われるのです。

使用者課税で申告することに関して、何か満たさなければならない条件が法的根拠としてあるかどうか地方税法を見渡してみても、そのような規定はありません。

であるならば、申告時に自動車税センターの窓口の方が上記のようなことを言い、事実に基づいて使用者課税としている申告書を受理しようとしない行為は法の規定に反していると当事務所は考えます。

当事務所としては、申告時には古物商許可証コピー等の提出等があるかどうかにかかわらず使用者課税で受理しておき、同時にまたは事後的に、法151条の質問検査権を使い古物商許可証コピー等の提出等を申告者側に求めていくというのが適切なのではないかと思います。

自動車税は、所有者が納税義務者となるのが原則で、使用者課税はある意味例外的な扱いになりますので、自動車税センターとしても、使用者課税とする場合には、その根拠を慎重に確認したいということだと思いますが・・・。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 303

Trending Articles