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環境性能割の課税標準

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自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準

課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことをいいます。

課税標準には付加物も含まれる

課税標準は自動車の取得のために通常要する価額とされています(地方税法156条、地方税法施行規則9条の3)が、自動車に取り付けられる附属物(付加物)についても、課税標準に算入し課税の対象とすることとされています(地方税法145条3号)。

※軽自動車税環境性能割も同様(地方税法442条5号)

付加物とは

付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です(地方税法施行令44条)。

  • 地方税法施行令44条

    法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
    一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
    二 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

※軽自動車税環境性能割も同様(地方税法施行令52条の18)

付加物の具体例

付加物の具体例としては、カーナビゲーション、ETC車載器、エアコン、オーディオ関係等がありますが、何が付加物に該当し、何が付加物に該当しないのかということに関しては、いくつかの自治体がホームページ上で説明されておりますので、そちらをご覧になるのがよいでしょう。


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