自動車の使用者変更手続き
自動車の所有者は変更せずに、使用者欄に使用者を明記したい場合もしくは従来の使用者を変更したい場合は、使用者の変更手続き(変更登録)をします。手続きは、使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
申請に必要な書類など
- 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 運輸支局で入手します。
- 手数料納付書 ・・・・・ 自動車検査登録印紙を貼付。運輸支局で入手します。
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。所有者本人が申請する場合は申請書への記名押印。
- 新使用者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。使用者本人が申請する場合は申請書への記名押印又は署名。
- 新使用者の住所を証する書面 ・・・・・ 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。
- 新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) ・・・・・ 発行後おおむね1ヶ月以内のもの。
※同居の家族間での使用者変更等、自動車検査証(車検証)に記載されている使用者の住所に変更がない場合には省略できる場合がありますので事前にご確認ください。 - 認印 ・・・・・ 本人が申請する場合
(記入例)
使用者が変わる場合
費用
- 登録手数料 350円
- ナンバープレート代 1,520円(ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき)
備考
ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。
- TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)