相続人以外の第三者への名義変更手続き概要
自動車の所有者の方が亡くなった後で、そのお車を相続人以外の第三者が譲り受ける場合のお手続きに関してご紹介します。
名義変更の流れは、まずはいったん、自動車の所有者を相続人のうちのお一人(代表相続人)に名義変更した後に、第三者へ名義変更するという流れになります。
この場合、手続きに必要な書類がすべてそろっていれば、1回の手続きで第三者に名義変更することができます。
必要な書類など
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 代表相続人への移転に使用。用紙販売所で購入します。
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への移転に使用。用紙販売所で購入します。
- 手数料納付書 ・・・・・ 代表相続人への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 車検証
- 除籍謄本(戸籍謄本) ・・・・・ 所有者の死亡の事実および相続人全員の記載があるもの。
※除籍謄本(戸籍謄本)に相続人全員の記載がない場合は、改正原戸籍謄本が必要です。 - 遺産分割協議書 ・・・・・ 相続人全員の実印での押印が必要。
- 代表相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 代表相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
- 代表相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
- 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 新所有者の実印 ・・・・・ 本人が申請する場合。
- 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
- 車庫証明書 ・・・・・ 所有者と使用者が違う場合は、使用者の車庫証明が必要。発行後概ね1ヶ月以内のもの。
※相続人の中に未成年者がいる場合は別途必要になる書類がございます。
費用
- 登録手数料 1,000円(500円×2)
- ナンバープレート代 1,520円(ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき)
- 自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
注意事項
- ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。
- TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)