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来年度以降の自動車税制

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2016年度のエコカー減税

毎年納める自動車税と軽自動車税に関するエコカー減税は「グリーン化特例」と呼ばれ、環境性能の優れた新車を購入した場合、その翌年のみ、税率が優遇されるといったものになっておりますが、その適用期限が1年延長されることになりました。

ただし燃費基準が厳しくなります。

現行 2016年度
75%減税 ・電気自動車 ・燃料電池車 ・2015年度燃費基準+20%達成かつ20年度基準達成 ・電気自動車 ・燃料電池車 ・20年度基準+10%達成
50%減税 15年度基準+10%達成 15年度基準+20%達成

※軽自動車税のエコカー減税は現行制度が存続され、17年度以降は来年度に決定されます。

  • エコカー減税

    国が定めた燃費や排ガス規制の基準を満たす車を対象に、かかる税金を減らす制度です。環境にやさしい車の普及を促すために創設されました。毎年納める自動車税と軽自動車税には新車購入時の翌年のみに適用される「グリーン化特例」があり、また、購入時の自動車取得税や自動車重量税にも設定されております。

2017年度からの購入時課税

  • 自動車取得税は廃止されます。※2017年3月31日まで
  • 取得税の代わりに、購入時に、普通車で購入価格の0~3%、軽自動車で購入価格の0~2%がかかる新しい課税(環境性能割(仮称))が創設されます。車の保有者が毎年納める自動車税と軽自動車税を拡充する形で新設され、購入時に納めます。
  • 普通車の環境性能割の税率は燃費性能に応じて、非課税、1%、2%、3%の4段階に分かれます。また、軽自動車の税率は非課税、1%、2%の3段階に分かれます。いずれも、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車、「2020年度燃費基準」を10%以上上回るガソリン車は非課税となります。
  • 20年度基準を達成している場合は1%、より緩やかな15年度基準を10%上回っている場合は2%になります。普通車は、それ以外が3%、軽自動車税は20年度基準を満たしていなければ、一律2%となります。

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