富山県の車庫証明における所在証明の取り扱いについて
車庫証明の申請において、「申請者(届出者)の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合、日本全国見ましても、この場合には、法律で規定されている書類のほかに、使用の本拠の位置を証明するための書類(いわゆる所在証明)を別途提出することが慣習としてあります。
所在証明について、どのような書類を提出すればよいかというと、基本的な考えとしては、申請者(届出者)以外の第三者が発行している書類等で、それらの書類等に、「申請者(届出者)の氏名・名称」および「使用の本拠の位置」となる住所・所在地が記載されたものであれば、基本的にはいずれの書類等でもOKです。
できるだけ、3ヶ月以内に発行されたことが分かる日付が記載されたものを提出するようにします。また、特に原本を提出する必要はありません。コピーでOKです。
具体的には、下記のようなものがあります。
- 公共料金の領収書等
- 郵便物(消印の押されたもの)
- 各自治体が発行する営業証明書等
- 宅急便等の送付状・ラベル等(受け付け印等のあるもの)
- 取引先等が発行する請求書等
所在証明としては、上記のようなものをよく使用します。
会社のホームページを印刷したものは、所在証明としては活用できない
しかし、その一方で、申請者(届出者)が法人の場合で、その会社のホームページを印刷したものについては、通常、所在証明としては認められません。なぜなら、ホームページは、基本的には自社で自由に編集することができ、そこに所在地があるであろうことの第三者による蓋然性が認められないからです。
しかし、次のような場合には、会社のホームページを印刷したものでも、所在証明として活用することができます。
公告の方法が電子公告の会社の場合
公告の方法を電子公告としている会社の場合、ホームページのアドレスが登記事項証明書に記載されております。この場合、そのホームページに使用の本拠の位置が記載されていれば、その場所が存在していることを法務局という第三者を絡めた形で確認できることになります。
![]() ※履歴事項全部証明書 |
![]() ※会社のホームページ |
上記の場合のように登記事項証明書も添付することができれば、会社のホームページを印刷したものでも所在証明として活用することができます。
所在証明をどうしても用意できない場合
当事務所の過去の案件においても今まで数件ありましたが、何かの理由で所在証明をどうしても用意できない場合は、絶対に必要というものではありません。法律に直接は規定されていないからです。実際に当事務所でも、今までに何件かは所在証明なしで通しております。
しかし、基本的には、所在証明を提出することに協力した方がよいでしょう。