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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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他人所有の保管場所なのに自認書

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他人所有の保管場所なのに自認書が使用できる場合

車庫証明の申請において、他人が管理または所有する土地・建物を保管場所として申請する場合、通常は「保管場所使用承諾証明書」を添付して申請します。(まれに「賃貸契約書」等を添付して申請を行うケースもあります。)

しかし、下記のように記入することによって、他人が管理または所有する土地・建物を保管場所として申請する場合でも、「自認書」を用いて申請することができます。(「自認書」は、通常、自分所有の土地・建物を保管場所として申請する場合に用います。)

「申請者」:富山 次郎 「保管場所の所有者」:富山 太郎 の場合

備考欄3に記載のある通り、上記のケースの場合、「※申請者富山次郎は、私の同居の長男です。」と記載してあることによって、他人所有の保管場所であっても、様式としては「自認書」を用いて申請することができます。

これについては、思えば至極当然のことといえます。「今回の申請者は私の長男である富山次郎ですが、今回申請した保管場所は私(富山太郎)の所有で間違いありません。自ら認めます。」という意味を成しています。何の問題も無いように思われます。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条2項1号(自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面)に規定する要件を満たすような書面に該当しているように思われます。)

車庫証明の申請等に添付する「自認書」「保管場所使用承諾証明書」には、特に様式は定められておりませんので、上記のようなケースもあるということですね。


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