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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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届出済証再交付【軽二輪】

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ナンバー交付時に受け取る軽自動車届出済証を紛失等した場合の手続きのご案内です。

手続きのしくみ

バイクの場合、自動車と違い書類を保管するところが少ないため、いつの間にか軽自動車届出済証をなくしたり(紛失)、汚してしまって(汚損)読めなくなってしまう事があります。このような時は、ナンバーを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付の手続きを行って、軽自動車届出済を再発行します。

必要書類など

  1. 軽自動車届出済再交付申請書 ・・・・・ 3枚複写。運輸支局で入手します。使用者の氏名・住所等を記入し、使用者の認印を押印します。
  2. 軽自動車届出済 ・・・・・ 汚損で残っている場合。
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書や納税証明書等、車台番号や使用者の氏名・住所が確認できるもの ・・・・・ ナンバーについてはメモ書きでもよいですが、数字・漢字・ひらがな部分含め、すべての記載が必要です。自動車損害賠償責任保険証明書については、有効期限が切れていても問題ありません。
  4. 認印 ・・・・・ 使用者のもの。

※3.の書類については、手続きにおいては、運輸支局から特に提示は求められませんので、認印があれば手続きできることになります。

手続の流れ

  1. 自動車税センター内の⑦~⑩(代書窓口)で、軽二輪の届出済証再交付に係る書類(軽二輪 閲覧願い、軽自動車届出書(写)、申立書)を購入します。
  2. 富山運輸支局の登録窓口へ行きます。
  3. 軽二輪 閲覧願いに、申請者(窓口へ来た方)の住所・氏名を記入し、車両番号、軽自動車届出済証に記載してある現在の所有者または使用者、閲覧の理由を記載し、窓口へ提出します。すると、運輸支局で保管されている届出済証の写しを見せてもらうことができます。
  4. その写しを基にして、軽自動車届出書(写)に記入します。使用者の認印を押印します。
  5. 申立書に、使用者の住所・氏名を記入し、認印を押印し、必要事項を記入します。
  6. 軽自動車届出済証が交付されます。

費用

  • 100円程度(書類代)

【当事務所に届出済証再交付手続きをご依頼いただける場合】

当事務所手数料 
各書類作成+提出・受領
6,300円
用紙代 100円
合計 6,400円

車検証再交付【小型二輪】

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ナンバー交付時に受け取る「自動車検査証」(車検証)を紛失等した場合の手続きのご案内です。

手続きのしくみ

バイクの場合、自動車と違い書類を保管するところが少ないため、いつの間にか自動車検査証(車検証)をなくしたり(紛失)、汚してしまって(汚損)読めなくなってしまう事があります。このような時は、ナンバーを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付の手続きを行って、車検証を再発行します。


必要書類など

  1. 自動車検査証再交付申請書(OCRシート第3号様式) ・・・・・ 運輸支局で入手します。
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 運輸支局にあります。
  3. 委任状 ・・・・・ 代理申請する場合。使用者の認印を押印。
  4. 印鑑 ・・・・・ 本人が申請する場合。使用者のもの。
  5. 理由書 ・・・・・ 紛失の場合。紛失した理由を記入。
  6. 車検証 ・・・・・ 汚損で残っている場合。

(記入例)
車検証再交付

費用

  • 300円(印紙代)

【当事務所に車検証再交付手続きをご依頼いただける場合】

当事務所手数料 
各書類作成+提出・受領
6,300円
印紙代 300円
合計 6,600円

使用者変更手続き

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自動車の使用者変更手続き

自動車の所有者は変更せずに、使用者欄に使用者を明記したい場合もしくは従来の使用者を変更したい場合は、使用者の変更手続き(変更登録)をします。手続きは、使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。


申請に必要な書類など

  1. 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 運輸支局で入手します。
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 自動車検査登録印紙を貼付。運輸支局で入手します。
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。所有者本人が申請する場合は申請書への記名押印。
  5. 新使用者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。使用者本人が申請する場合は申請書への記名押印又は署名。
  6. 新使用者の住所を証する書面 ・・・・・ 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。
  7. 新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) ・・・・・ 発行後おおむね1ヶ月以内のもの。
    ※同居の家族間での使用者変更等、自動車検査証(車検証)に記載されている使用者の住所に変更がない場合には省略できる場合がありますので事前にご確認ください。
  8. 認印 ・・・・・ 本人が申請する場合

(記入例)
使用者が変わる場合

費用

  • 登録手数料 350円
  • ナンバープレート代 1,520円(ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき)

備考

ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。

※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。

  • TEL:050-5540-2044
    (一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)

相続人以外の第三者への名義変更

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相続人以外の第三者への名義変更手続き概要

自動車の所有者の方が亡くなった後で、そのお車を相続人以外の第三者が譲り受ける場合のお手続きに関してご紹介します。
名義変更の流れは、まずはいったん、自動車の所有者を相続人のうちのお一人(代表相続人)に名義変更した後に、第三者へ名義変更するという流れになります。
この場合、手続きに必要な書類がすべてそろっていれば、1回の手続きで第三者に名義変更することができます。


必要な書類など

  1. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 代表相続人への移転に使用。用紙販売所で購入します。
  2. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への移転に使用。用紙販売所で購入します。
  3. 手数料納付書 ・・・・・ 代表相続人への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
  4. 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
  5. 車検証
  6. 除籍謄本(戸籍謄本) ・・・・・ 所有者の死亡の事実および相続人全員の記載があるもの。
    ※除籍謄本(戸籍謄本)に相続人全員の記載がない場合は、改正原戸籍謄本が必要です。
  7. 遺産分割協議書 ・・・・・ 相続人全員の実印での押印が必要。
  8. 代表相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  9. 代表相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  10. 代表相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
  11. 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  12. 新所有者の実印 ・・・・・ 本人が申請する場合。
  13. 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  14. 車庫証明書 ・・・・・ 所有者と使用者が違う場合は、使用者の車庫証明が必要。発行後概ね1ヶ月以内のもの。

※相続人の中に未成年者がいる場合は別途必要になる書類がございます。

費用

  • 登録手数料 1,000円(500円×2)
  • ナンバープレート代 1,520円(ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき)
  • 自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
    • TEL 076-424-9211
    • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
    • 8:30~17:15

注意事項

  • ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
  • 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。

  • TEL:050-5540-2044
    (一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)

富山運輸支局での登録手続き

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登録手続き窓口のご案内


※画像をクリックすると拡大します。

各お問い合わせ先

■登録申請関係(運輸支局)

  • TEL:050-5540-2044 接続後0.2.6で呼び出し

■自動車税・取得税関係(自動車税センター)

  • TEL:076-424-9211

■ナンバー交付、用紙販売(自動車整備振興会)

■印紙、代書、軽二輪届出用紙(自動車会議所)

  • TEL:076-425-5312

登録手続きの流れ

以下、ご自分で手続きなさる場合の手続きの流れをご紹介させていただきます。

自動車税センター内

1.⑭で申請書(OCRシート)購入

2.⑬で手数料印紙購入

3.⑤で自動車税・自動車取得税申告
※自動車税の支払いは新規登録の場合のみ
※自動車取得税の支払いは課税車両のみ

(4.⑯でナンバープレート返納)
※抹消登録、ナンバーが変わる手続きの場合
返納した旨の書面をお受け取り。
※ナンバープレートを返却しなければならない手続き(管轄が変更になる移転登録や変更登録等)の場合は、手続き当日にナンバープレートを返却しなければなりません。
※ナンバープレートの返納は、必ず登録手続き前にしなければならないかというと、そうでもありません。ナンバーが変わる場合の手続きにおいては、先に登録手続きを済ませて新しい車検証を受領してから、ナンバーを取り外した方が安心であるとも言えます。
※ナンバープレートの取り付け・取り外しは、基本的には個々で実施。

富山運輸支局内

5.ご自分で申請書を記入

6.運輸支局の①へ書類を提出

7.運輸支局の②で車検証等を受領
車検証や前面ガラスに貼るステッカー(検査標章。※新規検査・継続検査時等)等を受領します。
(内容に誤りがないかご確認ください。)
→ナンバーの交付がない手続きはこれで終了です。

以下、新しいナンバーの交付を受ける場合の手続きになります。

自動車税センター内

8.自動車税・自動車取得税の申告、納付

  • 新規登録 ③→⑥
  • それ以外 ⑤(→⑥)

※自動車税の支払いは新規登録の場合のみ
※自動車取得税の支払いは課税車両のみ
※車検証の記載内容が変更された場合には申告します。

9.⑰でナンバープレートを受領
※自動車がまだ敷地内に乗り込まれていない等の理由により、すぐに封印ができない場合には、車検証は一旦預かりになります。後ほどの封印取付と引き換えに車検証が返却されます。

10.新ナンバーを取付後、後面ナンバープレートに封印を施して終了
新ナンバーを取付後、係員の方に封印をしてもらいます。なお、封印取付場所は自動車税センターの出入口を出た辺りとなっております。

なお、上記手続きの流れはこちらからダウンロードできます。
登録手続き窓口のご案内

参考

  • ローン会社である(株)オリエントコーポレーションの委任状や印鑑証明書を窓口受取りにて受け取る場合は、⑰で受け取ることができます。この場合は、手続き完了後の新しい車検証の提示を求められます。
    • 問い合わせ先  富山県自動車整備振興会 TEL:076-425-0884
  • 新規登録や移転登録(名義変更)の際、車庫証明書の有効期限等の関係で、封印だけ後日にして、先に登録手続きだけ済ませておけないか?というご相談をいただきます。結論的には、富山県の場合、そのようなお手続きでも対応してもらえます。(各都道府県によって違いがあります。)その場合は、上記手順の9番(17番窓口)でナンバープレートの交付を受け、代わりに発行されたばかりの車検証を預けることになります。後日、封印取付時に、車検証は返却されます。

所有者の変更(使用者は同じ)

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車検証の所有者欄のみの変更手続き

今現在乗っている自動車の、使用者は従前と同じで所有者のみ変更する場合の手続きについてご紹介します。

この場合の手続きは、自動車をローンで購入し所有者をローン会社等にすべきところを、誤って使用者の名前にしてしまって、それをローン会社等に変更する場合等が当てはまります。


所有者変更に必要な書類など

  1. 申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  3. 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  4. 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  6. 旧所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
  7. 旧所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)
  8. 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  9. 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  10. 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)

費用

  • 登録手数料 500円
  • 自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
    • TEL 076-424-9211
    • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
    • 8:30~17:15

備考

  • 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
  • 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。

  • TEL:050-5540-2044
    (一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)

建設車両の車手続き

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建設車両(ホイールクレーン)の車庫証明・名義変更

先日、県外の業者様より、ホイールクレーンという建設用車両の車庫証明・名義変更のお問い合わせがありました。

■ホイールクレーンとは
http://www.kobelco-cranes.com/products/w_crane.html

簡単に言うと、車両の上に移動式クレーンが乗っかっている車両のような感じです。

このような建設車両でも、自動車の登録自体は、車庫証明→登録という流れは、一般の自動車と同じです。
(※運輸支局での手続きの際に規制緩和に該当すると、通常の書類とは別に、必要になる書類があるそうです。⇒http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/08_etc/11_keiyu/02_kannwa/02_kannwa.html (北海道運輸局))

この車両の場合は、上記車両自体の登録とは別に、車両の上に乗っかっている移動式クレーンの名義変更(移動式クレーン検査証書替申請)が必要になるとのことです。



■クレーン等安全規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000034.html
http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku053-093.html#zyo059

■クレーン等安全規則関係様式記入例
http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku-you.html

■様式第8号 (クレーン)検査証再交付書替申請書
http://www.cranenet.or.jp/hourei/yousiki/kusoku-you08.pdf

労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則によって、管轄の労働基準監督署に申請することが定められております。

今回、この部分に係る申請は、社労士業務になると思われるので、知り合いの社労士さんにお願いすることにいたしました。

車庫証明の代理申請

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行政書士の代理権

行政書士は、平成14年6月以前は代理権がありませんでした。それまでは、あくまで代行という形で、申請者様の使者として行政手続きを代行するにすぎませんでした。その結果、申請窓口で、書類に何らかの不備があったような場合でも、その場ですぐに訂正することができず、申請者様に訂正印をもらいにいったうえで、再度、窓口に申請しに行く、という形をとらざるを得ませんでした。

しかし、平成14年7月1日(改正行政書士法の施行)に代理権が与えられることになりました。

行政書士法 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる業務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

上記が意味するものは以下のようなことであると考えられます。
「行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続きについて代理することができる。行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができる。」

行政書士だからこそできること(プロとアマの違い)

では、行政書士に代理権があることが、申請者様にとっていったいどのようなメリットがあるのでしょうか?

それは、車庫証明申請業務については、以下のようなことです。

【自動車保管場所証明申請書の記載に不備があり訂正が必要な場合】

  • 行政書士でないもの(ディーラー様や自動車関係業者様)の申請の場合 → 申請者の印鑑が必要
  • 行政書士による申請の場合 → 行政書士の職印による訂正が可能。申請者の印鑑は不要。

たとえば、こんな感じ。
代理申請
代理申請(訂正)

上記のように、行政書士による申請ならば、再度、申請者様のところへ行って訂正印をもらう必要がなく、その結果、申請者様に余計な手間・時間をおかけすることがありません。

これこそが、『行政書士だからこそできるプロの仕事』と言うことができるのではないでしょうか。

当事務所においての車庫証明業務の実態

当事務所では、北は北海道から南は九州まで、日本全国の自動車関係業者様より、車庫証明をメインとした業務のご依頼をいただいております。 →富山県外の主な取引先様一覧はこちら

車庫証明業務に関する必要書類については、業者様の方でご準備されるケースが多いです。

ただ、送っていただいた書類の中には、稀に以下のような不備が散見される場合もございます。
・保管場所の位置が”同上”と記載されている
・住所の記載が間違っている

上記のような場合には、当然、当事務所にて行政書士の職印を使用し、訂正もしくは再作成させていただいた上で、申請させていただいております。その結果、訂正に要する時間のロスは、行政書士以外の者が申請・訂正する場合に比べて、最小限に抑えることができるものと考えております。

車庫証明申請を迅速・正確・確実に行うためにも、行政書士による車庫証明申請をご利用いただければ幸いでございます。

富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所における車庫証明申請手続きサービスはこちら。

事業用自動車数の事前変更届

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一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(事業用自動車の数)事前届出書の提出について

下記について、一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更をしようとする者は、あらかじめ(一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更を行う前。)その旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。

  • 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
  • 各営業所に配置する運行車の数の変更

提出先

事業計画変更事前届出書及び必要書類を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長へ提出します。
富山県の場合は、富山運輸支局別館2Fにある輸送部門へ提出します。

富山”県外”法人様の事業用自動車(緑ナンバー)の台数変更の事前届出を代行いたします。

各営業所に配置する事業用自動車の数を変更しようとする場合は、あらかじめ、事前にその旨を富山運輸支局輸送部門に届出なければなりません。その届出の後に、登録部門での登録手続きへと進むことになります。

富山県外にある法人事業様におかれましては、場所や日程の関係上、事前に富山運輸支局へ届出ることが難しい場合もあることと思います。その際は、当事務所にて事前届出を代行いたしますので、よろしければお気軽にご相談ください。

その場合は、下記書類をご記入の上、当事務所までお送りください。

  • 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(事業用自動車の数)事前届出書 ・・・・・ 2通
  • 事業用自動車等連絡書 ・・・・・ 2通
  • 手数料納付書

代行手数料

  • 6,300円(書類がすべてそろっている場合)

緊急自動車の車手続き

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緊急自動車の車手続き

先日、県外のディーラー様より、緊急自動車における緊急自動車指定申請と車庫証明のご依頼をいただきました。

緊急自動車とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車のことで、サイレンおよび赤色の警光灯を装備しています。

緊急自動車を使用する場合は、富山県道路交通法施行細則 (第8、9条)により、公安委員会(窓口は、使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課)に申請(届出)をしなければなりません。

富山県道路交通法施行細則
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010987001.html

届出と指定申請

緊急自動車の使用用途によって、届出なのか指定申請なのかが異なってきます。

道路交通法施行令第13条により、その用途がいくつか定められております。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

道路交通法施行令第13条第1項の第1号または第1号の2に該当する場合は、届出になります。
eとやま.net(緊急自動車の届出書)
http://e-toyama.net/webapps/service/service_detail.jsp?c_code=16000&s_code=6115&p_code=%8B%D9%8B%7D%8E%A9%93%AE%8E%D4%82%CC%93%CD%8Fo%8F%91

道路交通法施行令第13条第1項の上記以外に該当する場合は、指定申請になります。
eとやま.net(緊急自動車指定証の申請書)
http://e-toyama.net/webapps/service/service_detail.jsp?c_code=16000&s_code=6115&p_code=%8B%D9%8B%7D%8E%A9%93%AE%8E%D4%8Ew%92%E8%8F%D8%82%CC%90%5C%90%BF%8F%91

申請(届出)に必要な書類

  • 指定申請書(届出書) 2部
  • 車両の写真(前面、背面、右側、左側、保安基準に定める赤色の警光灯及びサイレンの設備の有無がわかるもの) 2部
  • 車両の車台番号の刻印がわかるもの 2部
    (石刷りの場合は、できればコピーではなく原本)

申請から交付までの日数

およそ2~3週間後、指定証(届出確認証)が交付されます。

所有者の変更(使用者は同じ)※使用の本拠の位置が管轄変更になる場合

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(例)所有権解除とあわせて使用者(と新所有者および使用の本拠の位置)住所が変更になる場合

たとえば、車を購入(ローンで購入)したときは新潟県に住んでいて(新潟ナンバー)、その後、富山県に引っ越したとします。住民登録も富山県に移しました。そして、車も実際に富山県に持ってきて富山県で使っていたとします。

この場合で、所有権解除をしたい場合は、富山運輸支局で手続きすることになり、ナンバーも富山ナンバーに変更することになります。

現在、新潟ナンバーだからといって、新潟運輸支局で手続きするのではありません。原則的には、道路運送車両法でも、使用の本拠の位置等を変更した場合は、15日以内に変更登録しなければならないとなっております。このような理由からも、富山県に車を持ってきたのであれば、新潟県で手続きするのではなく、富山県で手続きすることになります。

車検証の記載例

  • 手続き前
    ・所有者 ・・・・・ 【氏名または名称】 株式会社A(ローン会社等) 【住所】富山県富山市○○○○
    ・使用者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】新潟県新潟市○○○○
    ・使用の本拠の位置 ・・・・・ 新潟県新潟市○○○○
  • 手続き後
    ・所有者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】富山県射水市△△△△
    ・使用者 ・・・・・ 【氏名または名称】 B 【住所】富山県射水市△△△△
    ・使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県射水市△△△△

※所有者からローン会社(やディーラー等)の名前を外し、使用者と同じに変更。
※使用者が引っ越しているので、使用者(と新所有者および使用の本拠の位置)の住所を変更。

上記の場合の必要な書類など

通常の移転登録(名義変更)の際の書類と同じです。

上記のような場合、使用者が変更にならないので(使用者の住所のみ変更)、使用者の住所の変更の事実がわかる住民票等が必要になるかと思うこともありますが、別人扱い(もう一度登録しなおす)みたいな感じになりますので、旧車検証の使用者の住所と現在の使用者の住所を結びつける書類は必要ありません。

したがって、OCRや手数料納付書も1枚でOKで、登録印紙についても、通常の移転登録(名義変更)と同様に500円となります。

【必要書類】

  1. 申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  3. 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  4. 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  6. 旧所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
  7. 旧所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)
  8. 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  9. 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  10. 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
  11. 新所有者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
    ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要

費用

  • 登録手数料 500円
  • 自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
    • TEL 076-424-9211
    • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
    • 8:30~17:15

備考

  • 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
  • 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

※その他ご不明な点は 自動車登録手続きヘルプデスク へお問い合わせください。

  • TEL:050-5540-2044
    (一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)

自動車関連税制の改正

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12月11日、2014年度与党税制改正大綱の全容が固まりました。これにより、自動車関連税制についても以下のようなことが決定されました。

  • 軽自動車税が現在の7,200円から1.5倍の10,800円に。(増税)
  • 自動車取得税を1~2%引き下げ、エコカー減税を拡充。(減税)
  • 自動車重量税で古い車を増税。(増税)

軽自動車税が現在の7,200円から1.5倍の10,800円に。

軽自動車税の増税対象は、2015年4月以降に購入する新車に限定し、既存車は据え置かれます。この増税対象となる軽自動車を購入した所有者が実際に税金を納めるのは2016年4月以降となります。2014年4月の消費税増税(5%→8%)時期と、2015年10月予定の消費税増税(8%→10%)時期とずらし、家計負担の増加に配慮した形となっております。

中小企業や農家への負担を考慮し、自家用貨物車と営業用は約1.25倍にとどめてあります。新規購入から13年を超える古い自動車には税額を約20%上乗せし、燃費の良い新車などへの買い替えを促すものとなっております。

原動機付自転車(原付・ミニバイク)やオートバイにかかる軽自動車税は約1.5倍に増加します。ただ、最低税額を2,000円とするため、排気量50ccの原付・ミニバイクは現在の1,000円から2,000円に上がります。

自動車取得税を1~2%引き下げ、エコカー減税を拡充。

消費税が10%になる予定の2015年10月で廃止される自動車取得税は、2014年4月の増税による需要の落ち込みを抑えるため、2014年4月に消費税が8%となる時点で、購入時に納める自動車取得税の税率を、普通自動車は現在の5%から3%に、軽自動車は3%から2%にそれぞれ引き下げます。

自動車重量税で古い車を増税。

自動車重量税は、新規購入から13年を超える古い自動車に対する課税を現在の5,000円から5,700円に引き上げます。

自認書・承諾書の訂正

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行政書士の職印による自認書・承諾書の訂正

車庫証明の申請に添付する保管場所の使用権原を証する書面(自認書もしくは承諾書)について、下記のような場合などに、訂正を要する場合があります。

  • 自認書もしくは承諾書に誤字・脱字などがある。
  • 申請した後に、記載した保管場所の住所の表記が実際の住所の表記と異なることが判明した場合。 など

上記のような場合には、自認書もしくは承諾書の訂正が必要になります。当然ながら、その分、車庫証明書の交付までに通常よりも時間がかかるであろうことが懸念されます。しかし、我々行政書士の場合は、その時間のロスを最小限に抑えることが可能です。

何故かというと、自認書もしくは承諾書の訂正に我々行政書士の職印を用いることができるからです。比較としては下記のような感じになります。

  • 自動車販売店様の場合
    ・・・・・ 自認書もしくは承諾書に押してあるものと同一の印鑑にて訂正印が必要。したがって、申請者や承諾者の元へ出向き、訂正印をもらわなければならない。
  • 行政書士の場合
    ・・・・・ 行政書士の職印にて訂正が可能。申請者もしくは承諾者からの委任があれば、すぐさま訂正が可能。

上記のように、申請者もしくは承諾者からの委任があれば、我々行政書士の場合は、すぐに訂正をすることができるので、その分、時間・手間を省くことができます。具体的には、申請者もしくは承諾者の元へ出向かなくても、電話等でその旨の確認が取れれば、すぐに訂正をすることができます。

我々行政書士が職印により自認書もしくは承諾書を訂正する場合の書類の記載はこんな感じです。
自認書・承諾書訂正(記載例)

「当証明書持参の行政書士に補正及び職印による訂正を承認する。」。この一文が入っていれば、警察としても、この行政書士に訂正をする権限が与えられているということが一目でわかります。自認書もしくは承諾書の訂正について、申請者もしくは承諾者に了解を得たら、この一文を書き加えると良いでしょう。自認書もしくは承諾書には、さまざまなタイプがありますが、もともとこの一文が入っているフォーマットのものもあります。

(参考画像)

富山県警に確認をとった際のメールの返信文になります。

地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が引き上げられます。

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地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が平成27年度課税分から引き上げられます。

平成27年度からの税額

※平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(三輪および四輪以上)は、税額は据え置かれますが、13年経過車に該当する場合は、税額が引き上げられます。
※13年経過車とは、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車です。

平成26年度までの税額

重量税・取得税等検索

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重量税・取得税等検索サービス

自動車の新規登録や移転登録手続きの際に必要となる各種税金(自動車重量税・自動車取得税・自動車税)の額について、インターネット上で検索できるサイトがあります。

自動車重量税

自動車重量税の金額については、こちらのサイトで調べることができます。

自動車取得税

自動車取得税の金額については、こちらのサイトで調べることができます。(主に中古車)

自動車取得税を算出する際の課税標準額に、自動車本体の金額にその他のオプション購入の金額を含めるかどうかという問題があります。その点については都道府県によって違いがあるそうです。

富山県の場合は、自動車取得税を算出する際の課税標準額には、オプション購入に係る金額は含めないとのことです。ただ単に、車両本体の金額を基に自動車取得税を算出するとのことです。

自動車税・軽自動車税

自動車税・軽自動車税については、こちらのサイトで調べることができます。


住所から所在地を探す方法

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場所の位置を調べる方法

車庫証明の申請手続きなどで駐車場の場所を調べたいとき等に、まずは、インターネットの地図サイト等を利用して、いろいろ調べたりするのですが、その際に、さまざまな地図サイト等で住所地を検索しても、その住所地(使用の本拠の位置や保管場所の位置等)が正確に出てこない場合があります。

申請者本人が申請する場合は特に問題ありませんが、このような場合で、我々行政書士のような申請者本人以外の者が申請する場合、保管場所(駐車場)等が正確にどこなのかをインターネットを利用して調べることができないので、その結果、手続に必要な所在図や配置図を簡易に作成することができないというような場合があります。

では、この場合は、次の段階として、どのようにして住所地(使用の本拠の位置や保管場所の位置等)を調べたらよいのでしょうか。それには次のような方法があります。

ブルーマップ等を利用する

ブルーマップとは、「住所」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図帳のことです。これは「住宅地図」の上に、登記所備付の「公図」の内容を重ねあわせて印刷したもので、その内容が青色で印刷されているためブルーマップと称されています。

ブルーマップとは

【ブルーマップに記載されている場所の数字の色の意味】

  • 青色の数字 ・・・・・ 地番
  • 黒色の数字 ・・・・・ 住所(住居表示地区の場合は住居番号。住居表示地区でない場合は番地。)

住所は黒い数字で書いてありますので、まずは、印鑑証明書や住民票に記載されている住所と同一数字の黒い数字を探します。それで見つからない場合で住所に地番が使われている場合(住所が、○番地、○番地(の)○などと表示されている場合)は、次に、その住所と同一数字の青い数字を探します。

(株)刊広社の「メーサイズ」の地図は、富山県内の官公署でもよく利用されており、法務局などには必ず置いてあります。まずは、インターネットの地図サイトを利用して大体の場所を把握しておき、次に、ブルーマップで確認してみましょう。

それでも分からない場合

それでも正確に場所を特定することができない場合は、公の機関が発行する公文書によって確認します。住所の記載によって、2つの方法に分かれます。

  1. 住所に地番が使われている場合(住居表示地区でない場合)
  2. 住所表示地区である場合

【1. 住所に地番が使われている場合(住居表示地区でない場合)】

住所が、○番地、○番地(の)○などと表示されている場合は、地番が住所として使われておりますので、地番という情報を管理している法務局で土地の公図を取得します。公図は誰でも取得することができ、特に理由も問われません。

公図とは

【2. 住所表示地区である場合】

住所が、○○(町)○丁目○番○号などと表示されている場合は、住居表示を管理する市区町村役場の住民・戸籍課等で住居表示台帳を閲覧して調べます。誰でも無料で閲覧することができます(住居表示に関する法律9条2項)が、閲覧目的や身分証明書の提示を求められる場合があります。

住居表示とは

上記の方法などを活用して、また、あわせて実際に現場付近に赴く等して、場所の位置について総合的に判断すると良いでしょう。

所在証明の必要性

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車庫証明-印鑑証明書や住民票の住所と使用の本拠の位置が異なる場合

車庫証明申請手続きにおいて、申請書(届出書)の申請者(届出者)の住所および使用の本拠の位置には、それぞれ下記のように記入します。

  • 申請者(届出者)の住所 ・・・・・ 印鑑証明書や住民票に記載されている住所
  • 使用の本拠の位置 ・・・・・ 実際に車を使う場所の住所

車庫証明申請手続きにおいては、上記2つの住所は同一であることが一般的(印鑑証明書や住民票に記載されている場所で車を使用)ですが、下記のような場合等のように、上記2つの住所が異なる場合があります。

  1. 法人での申請で、本社が東京等(印鑑証明書等に記載されている住所が東京等)で、実際に車を使用する場所が富山県内の支店・営業所等である場合
  2. 個人での申請で、実際に暮らしている住所が印鑑証明書等に記載されている住所と異なる場合 等

上記のような場合等は、使用の本拠の位置に申請者(届出者)が存在することを確認するための下記のような書類(所在証明)を、申請窓口(警察)から求められることが一般的です。

  1. 申請者(届出者)名、使用の本拠の位置の住所が確認できる郵便物・郵送物
  2. 申請者(届出者)名、使用の本拠の位置の住所が確認できる公共料金関係の書類
  3. 法人所在地記載証明書 等

申請窓口から上記の書類の提出を求められるのが一般的だとしても、はたして、上記書類のいずれかを、申請時において必ず提出しなければならないのでしょうか?

当事務所の結論としては、答えはNOです。

慣習として上記書類の提出を求められるので、申請する側としても、できるだけ協力(提出)することが望ましいとは思いますが、必ずしも申請時には提出する必要はありません。今まで当事務所が係わってきた案件の中でも、どうしても上記のような書類を準備できないケースもありましたが、問題なく、車庫証明は交付されております。

それでは、警察が所在証明の提出を求める根拠は、いったいどのような部分にあるのでしょうか?

警察が所在証明の提出を求める根拠

  1. まずは、前提として、所在証明は法律に直接規定されている書類ではないので、通常の申請においては、基本的には提出する必要はない。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条1項2項)
  2. それでは、何を根拠として警察は所在証明の提出を求めるのか?
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律12条(報告または資料の提出)
    (公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者または当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告または資料の提出を求めることができる。)
  4. 「この法律の施行に必要な限度において」とは?
  5. 疑義があるとき となっている(自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達))。
    行政機関内部の文書である通達に上記のような記載があるが、一般的に考えても、それが妥当であると思われる。
  6. 疑義があるかないかは審査をしてみないと分からない。それをせずして、申請の段階で画一的に所在証明がないからという理由で申請を受け付けないのは、必要以上に国民に負担をかけるものであると考えられる。
  7. したがって、所在証明がないからという理由で申請を受理しないのは違法である。
    (そもそも、前提として、申請を受理しないというのはありえない(行政手続法および富山県行政手続条例7条)。警察は、現地調査等の審査をしたうえで、疑義がある場合には、その段階において所在証明の提出を求めるべきである。)

日行連 自動車登録OSSセンター 富山支所

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日行連 自動車登録OSSセンター 富山支所とは

「日行連 自動車登録OSSセンター 富山支所」とは、自動車の保有関係手続き(登録申請手続きおよび車庫証明申請手続き)およびこれに伴う証明物等の収受・管理を行うための、富山県行政書士会に所属する個人または法人会員の事務所をいいます。

富山県行政書士会の推薦を受けて登録することにより、日行連自動車登録OSSセンター支所として支所名称を利用し、定められた支所看板を設置して、自動車の保有関係手続き、証明物等の収受・管理業務を行うことができます。

推薦を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。

  1. 自動車登録業務および車庫証明業務に精通していること。
  2. 日行連DVDによる研修を受講していること。
  3. 行政書士法および関係法令ならびに富山県行政書士会会則、規則等に違背していないこと。
  4. 会費等の滞納がないこと。
  5. 依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。
  6. OSSの稼働地域となった場合には、速やかに対応できる措置を講じること。

自動車保有関係手続きのOSSとは

自動車保有関係手続きのOSS(ワンストップサービス)とは、下記の手続きをオンライン申請にて一括して行うことを可能にしたシステムです。オンライン申請とは、現在紙によって行われている申請等の手続きに代えてインターネットを利用してパソコン上で行うものであり、これにより、申請のために窓口へ出向く必要がなくなります。

  • 警察署で行う「車庫証明の申請」
  • 運輸支局等で行う「自動車の検査・登録の申請」
  • 自動車税事務所で行う「自動車諸税の申告・納付」
  • ※申請後に交付される証明物等は、窓口に出向き受領する必要があります。

行政書士は、行政書士専用の電子証明書を用いて、OSSの申請代理を行っております。

OSSのサービス対象地域と対象手続き

  • 対象地域(2014年9月現在)

    岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県

    ※上記の地域に使用の本拠と保管場所がある場合は、OSS対象地域以外の地域からもOSS申請が可能です。

  • 対象手続き

    新車・自家用車の新規検査登録 ※新車の型式指定車のみ

    ※今後、中古車や業務用車などの移転・変更・抹消登録手続き等へのサービス拡大が見込まれます。

承諾書 保管場所の位置の記載

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保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄の記載について

(例) 申請者がアパート・マンション暮らしで、申請する駐車場の場所がその敷地内の場合
    申請者の住所 : 富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号

上記の場合、通常、保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄には「富山市○○町1丁目1番1号」と、マンション名および部屋番号を除いた部分を記入します。

しかし、もし、保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄に「富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号」というように、マンション名と部屋番号まで記入してあったとしても、特に問題はありません。そのまま提出しても基本的には受理されるでしょう。

その場合、申請先(警察)の窓口において、下記のように、カッコ書きを付すよう指導される場合があるようです。

  • 富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号
  • 富山市○○町1丁目1番1号 (ABCマンション101号)

もし、そのように指導されたら、上記のように修正すればよいでしょう。

申請書(届出書)の保管場所の位置欄の記載について

申請書および届出書の保管場所の位置欄については、アパート・マンション名および部屋番号は記載してはいけません。この場合は、警察署より訂正を求められます。

<行政書士なら手続きを迅速に進められる>

上記のような場合だけでなく、車庫証明申請手続きにおいて、申請書(届出書)および承諾書・自認書に訂正が必要な場合でも、我々行政書士には代理権がありますので、申請者(届出者)や保管場所の承諾者の元へわざわざ訂正印をもらいに行く必要がなく、行政書士の職印を使って訂正できますので、その分、迅速に手続きを進めることが可能です。

富山市の会社の営業証明書取得

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富山市内にある会社(営業所等)の営業証明書(法人所在地記載証明書)の取得

富山市内にある営業所・支店等の所在地に関する証明書が必要な場合は、法人所在地記載証明書を取得します。これは、富山市へ提出された法人市民税申告書、法人設立・異動届に基づき発行されるもので、法人名や所在地等が記載されており、自動車の登録申請時等に使用することができます。

申請場所 ・市役所東館2階の税総合窓口(27番)
・大沢野総合行政センター1階の税務課
・大山総合行政センター1階の税務課
・八尾総合行政センター1階の税務課
・婦中総合行政センター1階の税務課
・山田総合行政センター2階の総務振興課
・細入総合行政センター1階の総務振興課
・地区センター(仁歩、大長谷を除く)
・CiC3階のとやま市民交流館(市民サービスコーナー)
申請に必要なもの 運転免許証等の身分証明書
手数料 1通につき300円
郵便による申請 可能
FAXによる申請 不可

詳しくはこちら
富山市HP

(参考)高岡市の場合

事務所近くの四方地区センターにて取得

法人所在地記載証明申請書を上記ページ(富山市HP)よりダウンロードし、下記記載例を基に記入します。

※決算月は特に記入する必要はない
※証明が必要な法人との関係欄には、2.に○をつけ、カッコ内に「行政書士」と記入
※委任状の提示は不要

四方地区センター 所在地


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  • 所在地 : 〒930-2243 富山県富山市四方142-1
  • 電話番号 : 076-435-0002
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