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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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ナンバー再交付申込書記入例

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ナンバープレート再交付
自動車登録(車両)番号標再交付申込書 記入例

下記の欄を記入します。

  • ① 自動車登録番号又は車両番号
  • ② 自動車種別
  • ③ 取付位置
  • ④ 標板の大きさ ・・・・・ 一般的な普通車および軽自動車の場合は2.中型を選択します。
  • ⑤ 標板の種類
  • ⑦ 車台番号
  • 申込者(所有者又は使用者) ・・・・・ 氏名または名称および住所を記入します。
  • 代理人 ・・・・・ 氏名または名称および住所、電話番号を記入します。

注意事項

  1. 登録自動車、小型二輪・軽二輪は管轄する運輸支局等、軽自動車は管轄する軽自動車検査協会で申請します。
  2. 新しいナンバープレートは旧ナンバープレートと引き換えでなければ交付されません。再交付を受ける際は旧ナンバープレートを持参する必要があります。
    ※申込時には旧ナンバープレートは必要ありません。
  3. 枠内は鉛筆で記入します。申込者欄および代理人欄はボールペン等で記入します。
  4. 番号標再交付引換証が滅失し、き損し、または、その識別が困難となった場合は再交付を受けることができます。なお、この場合には再交付手数料が必要となります。

自動車損害賠償責任保険証明書 チェック項目

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自動車損害賠償責任保険証明書-登録手続き時にチェックされる項目

富山運輸支局での登録手続き時には下記の項目がチェックされます。

  • ① 自動車登録番号、車両番号又は標識の番号(車台番号)
    相違がないかチェックされます。
  • ② 保険期間
    登録自動車、軽自動車、小型二輪の場合は車検の有効期間をカバーするものが必要です。軽二輪の場合は、登録日において有効なものが必要です。
  • ③ 自動車の種別
    相違がないかチェックされます。
  • ④ 保険料収納済印
    印があるかどうかチェックされます。

注意事項

  1. コピーでは富山運輸支局での登録手続きはできません。
  2. 保険契約者の住所及び氏名欄はチェックされません。申請(届出)する者の印鑑証明書や住民票に記載されている住所・氏名と異なっていても、登録手続き時には基本的には問題ありません。

    ただし、その場合には、万が一事故を起こした場合にも問題なく保険金が下りるよう、登録手続きの後に、保険会社に連絡するなりして、記載事項の訂正が必要かどうかを確認されることをおススメいたします。そのうえで、もし、訂正が必要な場合には訂正しておくようにしましょう。

新車 新規登録 記入例

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登録自動車(新車)の新規登録 書類の記入例-代理人が申請する場合

一般的な自家用乗用自動車を申請する場合の書類の記入例は下記のようになります。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

手数料納付書

  • ① 所有者または使用者の氏名または名称を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ③ 申請代理人の氏名・電話番号を記入します。
  • ④ 1,800円分の検査登録印紙を購入して貼付します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

申請書(OCRシート第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 車台番号の下7桁の部分を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
    氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

    ※所有者がディーラーやローン会社である場合は、④(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、④(所有者コード)を記入するようにします。

  • ④ 所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。登録識別情報通知を希望する場合は、「登録識別情報通知の希望の有無」欄に「1」を記入します。

    所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる

  • ⑤ 使用者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を③(所有者欄)と同じように記入します。使用者の氏名・住所が所有者の氏名・住所と同一の場合は左欄にそれぞれ「1」を記入します。
  • ⑥ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。使用者住所と同一の場合は左欄に「1」を記入します。
  • ⑦ 完成検査終了証(写)等を参考に、自動車の型式指定番号および類別区分番号を記入します。
  • ⑧ 車体の塗色を記入します。
  • ⑨ 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ※⑨はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。

新車(軽) 新規検査 記入例

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軽自動車(新車)の新規検査 書類の記入例-代理人が申請する場合

一般的な自家用乗用軽自動車を申請する場合の書類の記入例は下記のようになります。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

申請書(軽第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 車台番号の下7桁の部分を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
    氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ④ 所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を③(使用者欄)と同じように記入します。所有者の氏名・住所が使用者の氏名・住所と同一の場合は左欄にそれぞれ「1」を記入します。

    ※所有者がディーラーやローン会社である場合は、⑤(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、⑤(所有者コード)を記入するようにします。

  • ⑤ 所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。

    所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる

  • ⑥ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。使用者住所と同一の場合は左欄に「1」を記入します。
  • ⑦ 完成検査終了証(写)等を参考に、自動車の型式指定番号および類別区分番号を記入します。
  • ⑧ 車体の塗色を記入します。
  • ⑨ 販売店に確認の上、販売店コードを記入します。
    なお、販売店コードが不明な場合でも販売店名(会社名)さえ分かっていれば、登録手続き時に軽自動車検査協会の窓口の方が調べてくれます。
  • ⑩ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑪ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ※⑩⑪はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。

申請依頼書

  • ① 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
  • ④ 所有者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
    使用者と同一の場合は、氏名又は名称欄に「使用者に同じ」と、住所欄に「使用者住所に同じ」と記入しても構いません。なお、この場合は、認印の押印も省略可です。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※登録自動車の手続き(代理人申請)に使用する委任状の様式でも構いません。

自動車取得税・自動車税申告書

  • ① 車両番号を記入します。
    希望ナンバー以外の場合は、車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所、生年月日等を記入します。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑤~⑨ 完成検査終了証(写)等を参考に、それぞれ記入します。
  • ⑩ 使用の本拠の位置を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
  • ⑪ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所、電話番号を記入します。
  • ⑫ 販売店に確認の上、自動車取得税の金額を記入します。分かる場合は課税標準額も記入します。自動車取得税がかからない場合は記入する必要はありません。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※富山県外様式のものでも使用できます。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

中古車(軽) 新規検査 記入例

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軽自動車(中古車)の新規検査 書類の記入例-代理人が申請する場合

一般的な自家用乗用軽自動車を申請する場合の書類の記入例は下記のようになります。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

申請書(軽第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 自動車検査証返納証明書もしくは軽自動車検査証返納確認書に記載されている車両番号を記入します。
    予備検査が終了している場合は、予備検査証に記載されている予備検査証番号(「姫路 J 1234」等)を記入します。
  • ③ 車台番号の下3桁の部分を記入します。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
    氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ⑤ 所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を④(使用者欄)と同じように記入します。所有者の氏名・住所が使用者の氏名・住所と同一の場合は左欄にそれぞれ「1」を記入します。

    ※所有者がディーラーやローン会社である場合は、⑥(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、⑥(所有者コード)を記入するようにします。

  • ⑥ 所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。

    所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる

  • ⑦ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。使用者住所と同一の場合は左欄に「1」を記入します。
  • ⑧ 保安基準適合証に記載されている走行距離計表示値を記入します。
  • ⑨ 保安基準適合証に記載されている指定番号およびこちらのファイルを参考に記入します。
  • ⑩ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑪ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ※⑩⑪はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。

申請審査書

  • ① 使用者の氏名または名称を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

使用者であることを証する書面

  • ① 自動車検査証返納証明書および軽自動車検査証返納確認書に記載されている旧所有者の印が押印されているのを確認します(2ヶ所)。実印である必要は特にありません。
  • ② 譲受人(所有者)の氏名または名称および住所を記入します。ボールペン等で記入します。

申請依頼書

  • ① 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
  • ④ 所有者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
    使用者と同一の場合は、氏名又は名称欄に「使用者に同じ」と、住所欄に「使用者住所に同じ」と記入しても構いません。なお、この場合は、認印の押印も省略可です。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※登録自動車の手続き(代理人申請)に使用する委任状の様式でも構いません。

自動車取得税・自動車税申告書

  • ① 車両番号を記入します。
    希望ナンバー以外の場合は、車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所、生年月日等を記入します。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑤~⑨、⑬ 自動車検査証返納証明書もしくは軽自動車検査証返納確認書を参考に、それぞれ記入します。
  • ⑩ 使用の本拠の位置を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
  • ⑪ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所、電話番号を記入します。
  • ⑫ 販売店に確認するかこちらのページで調べて、自動車取得税の金額を記入します。自動車取得税がかからない場合は記入する必要はありません。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※富山県外様式のものでも使用できます。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

名義変更(軽自動車) 記入例

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名義変更(軽自動車) 書類の記入例-代理人が申請する場合

一般的な自家用乗用軽自動車を申請する場合の書類の記入例は下記のようになります。

全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。

申請書(軽第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 車検証に記載されている車両番号を記入します。
  • ③ 車台番号の下7桁の部分を記入します。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
    氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ⑤ 所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を④(使用者欄)と同じように記入します。所有者の氏名・住所が使用者の氏名・住所と同一の場合は左欄にそれぞれ「1」を記入します。

    ※所有者がディーラーやローン会社である場合は、⑥(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、⑥(所有者コード)を記入するようにします。

  • ⑥ 所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。

    所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる

  • ⑦ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。使用者住所と同一の場合は左欄に「1」を記入します。
  • ⑧ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑨ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑩ 旧使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑪ 旧所有者の氏名または名称および住所を記入します。旧使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ※⑧~⑪はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。

申請依頼書

  • ① 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
  • ④ 所有者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
    使用者と同一の場合は、氏名又は名称欄に「使用者に同じ」と、住所欄に「使用者住所に同じ」と記入しても構いません。なお、この場合は、認印の押印も省略可です。
  • ⑤ 旧所有者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※使用者(所有者)、旧所有者、それぞれ別々の用紙に記入して作成しても構いません。
    ※登録自動車の手続き(代理人申請)に使用する委任状の様式でも構いません。

自動車取得税・自動車税申告書 ※富山ナンバーに変更となる場合

  • ① 車両番号を記入します。
    希望ナンバー以外の場合は、車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所、生年月日等を記入します。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 旧所有者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑥ 旧使用者の氏名または名称および住所を記入します。旧所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑦~⑪、⑮、⑯ 車検証を参考に、それぞれ記入します。
  • ⑫ 使用の本拠の位置を最小行政区画(市区町村名)で記入します。( )内に旧たる使用の本拠の位置を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
  • ⑬ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所、電話番号を記入します。
  • ⑭ 販売店に確認するかこちらのページで調べて、自動車取得税の金額を記入します。自動車取得税がかからない場合は記入する必要はありません。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※富山県外様式のものでも使用できます。

軽自動車変更(転出)申告書 ※税止め書類

  • ① 車検証を参考に、それぞれ記入します。
  • ② 車検証を参考に、それぞれ記入します。
  • ③ 車検証を参考に、それぞれ記入します。
    旧所有者が旧使用者と同一の場合は、旧所有者欄の中央辺りに(氏名又は名称欄と住所欄にまたがるように)「同上」と記入しても構いません。また、旧使用の本拠の位置が使用者の住所と同一の場合は「使用者住所に同じ」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称・住所および使用の本拠の位置を記入します。使用の本拠の位置が使用者の住所と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 本用紙を持参する者の氏名および電話番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。

OCR 住所 記入例

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申請書((軽)OCRシート第1号様式) 住所 記入例

印鑑証明書、住民票、登記事項証明書等を参考に記入します。1マスに1文字ずつ記入します。

  • ① 住所コード(都道府県コード・市区郡コード・町村コード・小字コード)を記入します。
    富山県の場合、小字コードは数ヶ所しか存在しません。小字コードが存在しない場合は、小字コードの部分は空欄のままで構いません。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ② ○丁目の記載がある場合は、アラビア数字で記入します。
  • ③ その他の部分(番、号、番地、棟番号等)を記入します。

その他の部分(番、号、番地、棟番号等)の記入例

基本的には、数字もしくはローマ字ぐらいしか記入しません。また、アパート名やマンション名等は記入しません。

  • 121番地 → 121
  • 33番19号 → 33-19
  • 2番24号 アイウスタイル富山町B棟 → 2-24-B
  • 5番10-102号 サウスヒルズ富山933 ※933の部分はマンション名
     → 5-10-102
  • 8番3号 タウンコード202号 → 8-3-202
  • 15番地 YKK黒部寮N-103 → 15-N-103
  • 285番地 YKK㈱魚津寮 101号 → 285-101
  • 12番地 市営住宅372号 → 12-372
  • 1278番地 市営住宅5棟212号 → 1278-5-212
  • 15番3-303号 新町市営住宅303号 → 15-3-303
  • 623番地 コーポとやま201号 → 623-201
  • 205番地3 県営住宅3棟103号 → 205-3-3-103
  • 1番2-211号 つばめ野第1号アパート → 1-2-211
  • 1番77-305号 ボヌールとやまM → 1-77-305
  • 12番地5 シャーメゾン魚津105 → 12-5-105
  • 115番地 マーブル・ルーズB.303号 → 115-B-303

配置図 記入例(立体駐車場の場合)

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配置図 記入例(立体駐車場の場合)

(記入例1)

(記入例2)


レンタカー 新車新規登録

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レンタカー(登録自動車) 新車の新規登録

レンタカー(新車)の新規登録には、一般的な自家用乗用車(新車)の新規登録に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。これから新規登録される自動車がレンタカーとして使用されることを登録窓口において確認するために必要となるものです。

  • 事業用自動車等連絡書

(事業用自動車等連絡書 見本)

  • 発行元連絡先
    北陸信越運輸局 富山運輸支局 輸送・監査部門
    〒930-0992 富山市新庄町馬場82番地 TEL:076-423-0893

上記の書類は、自家用乗用車をレンタカーとして使用する際に必要となる場合のほかに、事業用自動車を使用しようとする場合や廃車する場合にも登録窓口において必要となります。

申請書(OCRシート第1号様式)の記入例

申請書(OCRシート第1号様式)の上部にある左の部分には「3(貸渡)」を記入します。

車検の有効期間について

自家用乗用自動車のレンタカーの車検の有効期間は下記のようになっております。

  • 初回 2年
  • 2回目以降 1年

詳しくはこちらをご覧ください。(JAFHP)(ウィキペディアHP

車検証の再交付 記入例

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登録自動車の車検証の再交付 書類の記入例-代理人が申請する場合

登録自動車の車検証の再交付手続きに必要な書類の記入例は下記のようになります。

即日対応!富山ナンバーの車検証の再交付手続きならお任せ下さい。

手数料納付書

  • ① 使用者の氏名または名称を記入します。
  • ② 登録番号を記入します。
  • ③ 申請代理人の氏名・電話番号を記入します。
  • ④ 300円分の検査登録印紙を購入して貼付します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

申請書(OCRシート第3号様式)

  • ① 登録番号を記入します。
  • ② 申請する理由を記入します。
    (例)車検を受けようと思って車内を探しましたがどうしても見つかりませんでした。紛失した車検証を発見した場合には速やかに返納いたします。
  • ③ 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ※①は鉛筆で記入し、それ以外はすべてボールペン等で記入します。

理由書 ※紛失した場合

  • ① 登録番号を記入します。
  • ② 紛失した場所や状況を記入します。
    (例)車内に保管していたと思っていたのですが管理不足による為紛失してしまいました。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。車検証の使用者欄に記載されている内容と同一のものを記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

委任状

  • ① 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ② 登録番号を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。車検証の使用者欄に記載されている内容と同一のものを記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

即日対応!富山ナンバーの車検証の再交付手続きならお任せ下さい。

登録事項等証明書交付請求 記入例

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登録自動車の登録事項等証明書交付請求 書類の記入例

登録自動車の登録事項等証明書交付請求に必要な書類の記入例は下記のようになります。

専門家が代行します!お任せ下さい!全国対応OK!

手数料納付書

  • ① 登録番号または車台番号を記入します。
  • ② 手数料の金額を記入します。(現在記録を請求する場合は300円、詳細記録(現在記録および保存記録)を請求する場合は1,000円(注))

    (注)保存記録が2枚以上となる場合は、2枚目以降、1枚につき300円が加算されます。

  • ③ 必要金額分の検査登録印紙を購入して貼付します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

請求書(OCRシート第3号様式)

  • ① 現在記録を請求する場合は「1」、詳細記録(現在記録および保存記録)を請求する場合は「2」を記入します。
  • ② 登録番号を記入します。
  • ③ 車台番号の下7桁の部分を記入します。抹消登録されている車両である等の理由により登録番号の明示ができない場合は、車台番号の全桁の明示が必要です。
  • ④ 請求者の氏名および住所を記入します。
  • ⑤ 該当する方にレ点を入れます。(現在記録を請求する場合は「現在記録ファイル記録事項分」に、詳細記録(現在記録および保存記録)を請求する場合は「現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分」にレ点を入れます。)
  • ⑥ 請求理由を記入します。
    (例)保険解約のため。依頼した登録手続きが履行されているか確認するため。「自動車損害賠償責任保険証明書」再交付の確認書類として必要なため。「自動車損害賠償責任保険」車種変更手続きの確認書類として必要なため。自動車保険での所有・使用確認のため。自動車保険異動手続き(車両入替)の際の所有者の確認が必要となったため。等
  • ※①~③は鉛筆で記入し、それ以外はすべてボールペン等で記入します。

専門家が代行します!お任せ下さい!全国対応OK!

希望番号申込書 記入例

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希望番号申込書 記入例

  • ① 登録自動車の場合は「1」を、軽自動車の場合は「2」を記入します。
  • ② 登録自動車の場合は「1~5、8、9、0」のいずれかを、軽自動車の場合は「4、5、8」のいずれかを記入します。
  • ③ 該当する番号を記入します。
  • ④ ペイント式のナンバープレートの場合は「1」を、字光式のナンバープレートの場合は「2」を記入します。
  • ⑤ 該当する番号を記入します。一般的な登録自動車および軽自動車の場合は「4(中型二枚)」を記入します。
  • ⑥ 希望の番号を記入します。
    ※先頭の数字が0(ゼロ)で始まる番号はありません。また、4桁の番号の場合は「××-××」というように、2桁ずつ-(ハイフン)で区切られます。
  • ⑦ 車台番号を記入します。
  • ⑧ 使用者の氏名または名称を記入します。
  • ⑨ 現在、車検証が交付されている自動車については、その車検証に記載されている登録番号または車両番号を記入します。新車の新規登録や中古車の新規登録の場合は記入する必要はありません。
  • ⑩ 申込者の氏名または名称および電話番号を記入します。
  • ※⑩はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。

※用紙は窓口に置いてあります。

注意事項

  1. 記入した内容に誤りがある場合は、運輸支局等での登録手続きや軽自動車検査協会での届出手続きができませんので注意しましょう。
  2. 登録自動車においては他の管轄の運輸支局等、軽自動車においては他の管轄の軽自動車検査協会に係る希望番号の申込みはできません。
  3. 抽選対象希望番号については、同一の週内に、同一の車台番号で重複して申し込みを行うことはできません。
  4. 抽選対象希望番号については、毎週月曜日に、前週に受け付けた分についての抽選を行います。
  5. 予約が受け付けられたあとでの申込者都合による解約や予約が失効した場合、または運輸支局等や軽自動車検査協会での希望番号による手続きができなかった場合、既に支払った交付手数料の返還を請求することはできません。
  6. 希望番号予約済証が滅失し、き損し、または、その識別が困難となった場合は再交付を受けることができます。なお、その際は再交付手数料が必要となります。

車検証等に記載できる文字の範囲が拡大します。

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車検証等に記載できる文字の範囲が拡大します。

平成26年4月7日(月)より、車検証等で所有者または使用者の氏名または名称の記載に用いられる文字が、JISの第1・第2水準の範囲にある文字から、第3・第4水準の範囲にある文字まで拡大されます。これにより、今まで車検証等に記載することができなかった文字の一部について記載することが可能になります。

※JISの第1・第2・第3・第4水準の範囲に含まれない文字は記載することはできません。

拡大後に記載できる文字の例

  • 「彅」、「匤」、「﨑」、「濵」、「桒」など、3,695字が追加

既に交付されている車検証等について

既に交付されている車検証等で所有者の氏名または名称、使用者の氏名または名称の更正を希望する場合は、車検証および氏名または名称が確認できる書類(印鑑証明書および住民票等)を持参の上、運輸支局の窓口職員までご相談ください。

※字体以外の変更がある場合は、それぞれ変更登録、記載変更の申請が必要となります。

所有者コードについて

所有者コードについても対象となりますので、所有者の氏名または名称の更正を希望する場合も、運輸支局の窓口職員までご相談ください。

お問い合わせ先

  • 北陸信越運輸局 富山運輸支局

    TEL:050-5540-2044
    (一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」(受付時間 8:30~17:15 土日祝・年末年始休み)

ご当地ナンバー(第2弾)の交付が始まりました。

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ご当地ナンバー(第2弾)の交付が始まりました。

平成26年11月17日(月)より、ご当地ナンバー(第2弾)の交付が始まりました。今回導入される地域は下記の10地域となっております。

ナンバー名 対象となる市区町村名
盛岡 盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波郡紫波町・矢巾町
平泉 一関市、奥州市、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町
郡山 郡山市
前橋 前橋市、北群馬郡吉岡町
川口 川口市
越谷 越谷市
杉並 杉並区
世田谷 世田谷区
春日井 春日井市
奄美 奄美市、大島郡大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町

導入地域においては、新規登録される自動車や移転・変更登録によりナンバーが変更となる自動車については、当該ご当地ナンバーが導入されることになります。また、現在使用中の自動車についても、希望により、ご当地ナンバーへの変更も可能となっております。詳しくは最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所へお問い合わせ下さい。

(参考) 軽自動車検査協会HP ウィキペディアHP

自動車税納税証明書の再発行

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自動車税納税証明書の再発行

自動車税納税証明書の再発行については、富山運輸支局に隣接する自動車税センターの窓口および自動発行機で行うことができます。

自動発行機で再発行を行う場合は、自動発行機に、登録番号および車台番号の下3桁を入力するだけで、簡単に再発行を受けることができます。誰でも行うことができますし費用も掛かりません。もし、納税証明書を紛失してしまって車検を受けることができないなんてときは、まずは、この自動発行機を使って再発行を行うとよいでしょう。

自動車税納税証明書の発行に関する注意点

下記の場合は、納税証明書の発行を受けることができません。

  1. 他県ナンバーの自動車(当該県への問い合わせが必要です。)
  2. 年度内に他県ナンバーから、富山ナンバーになった自動車(上記と同様)
  3. 軽自動車・バイク(当該市町村への問い合わせが必要です。)
  4. 既に抹消または転出済みの自動車
  5. 非課税の自動車(官公庁等)
  6. 自動車税が未納または納付から1週間以内の自動車

自動発行機では発行不可だが、窓口申請により発行できるもの

下記の納税証明書は自動発行機では発行を受けることができませんが、窓口へ申請することにより発行を受けることができます。

  1. 自動車税が減免・免除されているもの
  2. 今年度の自動車税が証紙徴収の(今年度に新規)もの
  3. 自動車税の納付から1週間以内のもので、その領収書があるもの
  4. 今年度、移転・番変・名変等で、車検証の登録を変更された自動車
  5. 今年度、転出された(他県ナンバーになった)自動車

    自動発行機は、現在、富山ナンバーの自動車の納税証明書しか発行できません。納付時点では富山ナンバーだったが、その後、他県のナンバーに変わってしまった自動車については、窓口にて再発行を求めることになります。

    その際、現ナンバーに変わる前の富山ナンバーのときの登録番号(不明な場合は現在の登録番号)、車台番号下3桁、申請者の氏名、住所、電話番号(代理人による申請の場合は、代理人の氏名、住所、電話番号)、車検証(現在の車検証や富山ナンバーのときの車検証)のコピー等が必要です。

  6. 販売店用(一般用)の納税証明書

県域を超える自動車の転出入(管轄変更)に係る自動車税の継続検査用納税証明書の取り扱いについて

富山県に転入した自動車の納税証明書については、課税を行った都道府県に交付申請を行うことになっておりますが、事情によっては富山県において納税証明書を発行する場合がありますので窓口へご相談ください。ただし、発行には時間がかかります。

お問い合わせ先

自動車税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。

  • TEL 076-424-9211
  • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
  • 8:30~17:15

富山トヨタへの所有権解除書類請求

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富山トヨタ自動車(株)へ所有権解除書類を請求する場合

自動車の所有者(車検証に記載されている所有者)が「富山トヨタ自動車株式会社」となっている自動車を車検証上の使用者や第三者に名義変更(移転登録)する場合には、「富山トヨタ自動車株式会社」に所有権解除書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状)を交付してもらわなければなりません。

自動車の購入代金のローン等が完済していれば上記書類を交付してもらえることになりますが、その際以下の書類等が必要になります。公的機関発行の証明書類については、発行から3ヶ月以内のものが必要です。1.の書類以外はすべてコピーで構いません。

  1. 所有権解除照会(残債照会)並びに解除依頼書 ・・・・・ 車検証に記載されている自動車の内容や使用者等について記入し認印(もしくは実印)を押印します。
  2. 車検証
  3. 使用者についての以下の書類のいずれか。
    • 個人の場合のみ、使用者の運転免許証
    • 使用者の印鑑証明書(1.の書類には必ず実印を押す必要があります。)

    ※使用者の住所が車検証上の住所と異なる場合は、住所のつながりを確認するために、個人の場合は住民票や戸籍の附票、法人の場合は登記事項証明書等が必要です。

    ※車検証上の使用者名が合併・統合や結婚等で変わっている場合は、同一性を確認するために、個人の場合は戸籍謄本(抄本)、法人の場合は登記事項証明書等が必要です。

  4. 自動車税納税通知書・納付書兼領収証書 ・・・・・ あれば添付します。※直近のもの

車検証に記載されている使用者が死亡している場合

車検証に記載されている使用者が個人の場合で、その方が死亡している場合は、死亡した使用者の家族からの請求であることがわかるよう、上記書類に加えて以下の書類が必要になります。

  • 戸籍謄本(戸籍の全員が除籍されている場合は除籍謄本)
  • ※車検証に記載されている使用者住所と戸籍謄本(除籍謄本)の本籍地が異なる場合は、それをつなぐために、あわせて戸籍の附票や住民票の除票が必要です。

※1.の書類の依頼者(使用者名義人)欄には、請求する家族の氏名・住所を記入し認印(もしくは実印)を押印します。

※3.の書類の代わりに、請求する家族についての以下の書類のいずれかが必要です。

  • 運転免許証
  • 印鑑証明書(1.の書類には必ず実印を押す必要があります。)

手続きの流れ

  1. 上記書類をすべて富山トヨタ宛にFAXします。
  2. 富山トヨタより、所有権解除書類の発行の可否についての連絡を受けます。
  3. 郵送または富山トヨタの窓口にて所有権解除書類を受け取ります。
    あわせて、所有権解除照会(残債照会)並びに解除依頼書原本を富山トヨタへ返送または持参します。

詳しくは右記をご覧ください。(富山トヨタHP

所有権解除照会(残債照会)並びに解除依頼書 代理人(受任者)記入例

一口メモ

当事務所にて戸籍謄本および戸籍の附票を高岡市役所にて請求したときのこと(※行政書士等による職権請求(戸籍法10条の2 3項))。

戸籍関係を請求する場合、原則、その戸籍の筆頭者および本籍地の記載が必要ですが、その際、次のことを高岡市役所の窓口の方よりお聞きしました。

「戸籍関係の請求用紙に記載した本籍地が実際の本籍地とは異なっていても、住所と合っていれば、戸籍謄本等を発行している」とのこと。

実際に、当事務所にて請求した際、請求用紙に記載した本籍地が実際の本籍地とは異なっていた(住所を書いていた)が住所と合っていたので、戸籍謄本等を交付してもらうことができました。

軽自動車にもエコカー減税

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2015年度から、軽自動車にもエコカー減税が導入される見通しです。

軽自動車の所有者が毎年支払う軽自動車税について、燃費の優れた自動車に適用されるエコカー減税が2015年度から導入される見通しとなりました。対象は新車のみで、中古車や二輪車は対象外となりそうです。

軽自動車税は、2015年4月以降に軽自動車を新車で購入する場合、自家用乗用車で7,200円から10,800円に、営業用貨物車は3,000円から3,800円にそれぞれ引き上げが決まっており、自動車業界やユーザーから負担軽減を求める声が上がっておりました。今回の軽自動車についてのエコカー減税導入は、それらの声などに配慮する形での決定とみられます。

現行のエコカー減税の概要

【次世代自動車】

自動車重量税 自動車取得税 自動車税 軽自動車税
電気自動車
プラグインハイブリッド車など
免税 免税 75%減税 減税なし

【ガソリン車・ハイブリッド車】

自動車重量税 自動車取得税 自動車税 軽自動車税
15年度燃費基準
+20%達成車
免税 免税 75%減税 減税なし
15年度燃費基準
+10%達成車
75%減税 80%減税 50%減税 減税なし
15年度燃費基準
達成車
50%減税 60%減税 減税なし 減税なし

※ガソリン車・ハイブリッド車は排ガス中に含まれる窒素酸化物などの有害物質を一定水準以下に低減していることも条件

現行のエコカー減税は上記の表のとおりです。軽自動車税もこの仕組みを参考にして、さらに厳しい20年度基準に適合した車種を選別する方向で検討されているようです。

来春に期限切れとなる自動車重量税と自動車取得税のエコカー減税は、20年度燃費基準を適用して対象を絞り込むなどして、規模を縮小して延長する方針が決まっております。


バイク【小型二輪 251cc~】名義変更

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バイク【小型二輪 251cc~】 名義変更手続き

バイク【小型二輪 251cc~】の名義変更手続きは、新使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。富山県の場合は富山運輸支局で申請し、富山県以外のナンバーからの名義変更の場合は、あわせて税止め手続きも行います。

税止め手続きについては、旧使用者が必要書類とともに旧使用者住所を管轄する役場で手続きをするか、富山県軽自動車協会に手続きを代行(※有料(1,030円))してもらうことにより行います。

当事務所が受任している案件では、管轄変更を伴う軽自動車やバイクの名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合は、名義変更手続きとあわせて税止め手続きを富山県軽自動車協会に依頼することをお客様が望まれることが一般的です。

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手続きの流れ

  1. ナンバープレートの返納 ・・・・・ 管轄変更が伴う場合
    ※バイクの場合は登録自動車の場合と違い、富山運輸支局での登録手続きの前に、ナンバー返納窓口にてナンバーを返納しなければなりません。
  2. 富山運輸支局での登録手続き
  3. 富山県軽自動車協会での税止め手続き ・・・・・ 税止め手続きを代行してもらう場合


名義変更手続きに必要な書類

  1. 申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 手数料納付書
  3. 自動車検査証
  4. 譲渡証明書
  5. 印鑑(所有者と使用者の認印)
  6. 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印。所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの委任状が必要)
  7. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等)※コピー可
  8. 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。
  9. ナンバープレート ・・・・・ 管轄変更を伴う場合

管轄変更を伴う名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合、ナンバーが変わることに伴い、あわせて検査標章の再交付を受けたい場合もありますが、その手続きは別途不要です。この場合、名義変更手続きをすることによって、無料で検査標章も交付してもらえます。

(記入例)
二輪の名義変更(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)

費用

  • ナンバープレート代 570円(管轄変更を伴う場合)
  • 税止め代行手数料 1,030円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)
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エコカー減税が新基準で延長されます。

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平成26年末の税制改正大綱により、自動車重量税と自動車取得税のエコカー減税が、適用条件の一部を現行より厳しい2020年度燃費基準に切り替えた上で2年間延長されることが決定いたしました。

軽自動車税が平成27年度から引き上げられることが決まっているため、購入者の負担を軽減するために、今回は軽自動車税についてもエコカー減税が適用されます。


新しいエコカー減税の概要

平成27年度から下表のとおりとなります。

【次世代自動車】

自動車重量税 自動車取得税 軽自動車税
電気自動車
プラグインハイブリッド車など
免税 免税 75%減税

【ガソリン車・ハイブリッド車】

自動車重量税 自動車取得税 軽自動車税
20年度燃費基準
+20%達成車
免税 免税 50%減税
20年度燃費基準
+10%達成車
75%減税 80%減税 25%減税
20年度燃費基準
達成車
50%減税 60%減税 25%減税
15年度燃費基準
+10%達成車
25%減税 40%減税 減税なし
15年度燃費基準
+5%達成車
25%減税 20%減税 減税なし

※平成29年4月に消費税が10%に引き上げられるのに合わせて自動車税制の見直しが予想されるため、今回の枠組みは平成27年度に購入する新車についての翌年度の支払い分のみに適用されます。

車庫証明の豆知識

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車庫証明の豆知識-ここまでは知らなくてもいい知識

以下に、車庫証明の申請に関する豆知識をご紹介します。当事務所のこれまでの経験や研修・勉強会等を通して学んだ細かい関連知識となります。通常、一般の方が車庫証明の申請をする場合は、ここまでのことを知っている必要はないと思われます。

1. 使用権原を有するとは

車庫法施行令1条3号の「保管場所として使用する権限を有する」とは、保管場所として使用する土地または建物について、当該保管場所が法令上保管場所として使用し、または自動車が進入することが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権や賃借権等の権利を有することをいいます。

2. 疎明書面とは

車庫法施行規則1条2項1号の「使用する権限を有することを疎明する書面」とは、上記1.の権利を有することを記載した書面で、具体的には「自認書」「使用承諾証明書」「賃貸借契約書」「確認書」等をいいます。

富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所の車庫証明申請手続きサービスはこちら。

3. 自認書について

一般的な自認書では、「・・・保管場所である土地・建物は私の所有であることに間違いありません・・・」と記載されていますので、通常は保管場所についての所有権を有する者が申請する場合に使用します。賃貸借契約に基づく借地上に建物を所有する者が申請する場合は、上記の例では「建物」に○印付けることによって自認書の使用が可能となります。

ただし、前提として「・・・保管場所である土地・建物は・・・」との文言がありますので、この場合においては当該自己所有建物内に保管場所を有する場合は自認書、建物外の敷地に保管場所を有する場合は、使用承諾証明書か賃貸借契約書が必要となります。

なお、車庫法では使用権原疎明書面としていますので、所有権や賃借権を有することを証明することができれば、その様式や内容は問われないことになります。

4. 使用承諾証明書に記入する使用期間について

車庫とばしや路上駐車を防止する観点から、通常は1年以上の期間とされています。

保管場所証明書の有効期間は、警察署の証明日より1ヶ月(「昭和48年 自管第62号 自動車局長通達」を参照)です。したがって、期限を過ぎた場合は再申請となり、使用権原疎明書面も新たに必要となります。このことから、使用承諾証明書に記載する使用期間は、原則は1年以上の期間が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、1ヶ月以上あれば有効となる場合もあります。

なお、運輸支局での取り扱いは、警察署の証明日より40日(土日祝を含む)です。

5. 使用承諾証明書の使用者欄について

使用承諾証明書は、承諾者が誰に対して保管場所としての使用を承諾したのかを明らかにするために用いられる書面です。「使用承諾証明書」という書面名称の「使用」という文言に対比させる形で、保管場所として「使用することを承諾された者」の意味で使用承諾証明書の中に「使用者」欄が設けられていますので、使用承諾証明書の使用者欄と、車庫証明の申請者・届出者欄とはイコールの関係です。

なぜなら、保管場所の所有者に対して保管場所として使用することについての許諾を求めるのは、自動車登録に車庫証明書の添付が必要なため使用承諾証明書の発行を求めている申請者だからです。つまり、購入した自動車を運行の用に供するために、自動車登録手続きの規定面から車庫証明書が必要となる者以外に、使用承諾証明書を必要としている者はいないということです。

富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所の車庫証明申請手続きサービスはこちら。

6. 使用の本拠の位置について

自動車の使用、整備等の管理をする拠点で、通常、個人の場合は住所、会社等の場合は本店、支店または営業所等の所在地で、車庫証明書で確認します。(道路運送車両法47条)

自動車の使用の本拠の位置については、「自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について」(平成15年10月15日付、警察庁丁規発第74号)において、以下のような説明があります。

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であっても、その場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、たとえば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている。

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