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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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軽自動車の車庫届出

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軽自動車の車庫届出には、警察側の要件審査権限はありません。

届出は、行政庁の側での内容的な要件審査権限のないものであり、形式上の要件(必要な書類がそろっている、記入漏れがない等)が満たされているならば、提出先とされている機関の事務所に到達したときに届出をすべき手続きが完了するのであり、「行政庁が預かる」といったことは許されません。

行政庁が「届出を受け取らない、返礼する」などということも違法です。

  • 行政手続法 第37条(届出)

    届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

  • 総務省HP(行政手続法Q&A)
富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所の車庫証明申請手続きサービスはこちら。

当事務所が、過去の軽自動車の車庫届出において経験したこと

当事務所が、富山県内のある警察署に軽自動車の車庫の届出をしたときのことでした。

車庫の届出に必要な書類がすべて揃っており、特に記入漏れもありませんでしたが、下記の理由により、2週間ほど、「保管場所番号通知書」と「保管場所標章」が交付されなかったことがありました。いわゆる、上記で言う、「行政庁が預かる」ということになっていたのです。

  • 理由

    保管場所の所有者が、前回の手続き時と異なるので、本人さん(保管場所の所有者)に確認できるまで交付できない。

軽自動車の車庫届出は、登録自動車みたいに自動車の登録手続きに使うものでもないこともあり、そのときは私も何も思わずに警察に言われるがままでした。依頼元(自動車ディーラー)にも事情を説明し、車庫届出手続きが完了するまでしばらく待ってもらうことにしました。

しかし、今思えば、これは警察の違法行為だな・・・

しかし、今思えば、これは警察の違法行為であると考えます。

上記で述べたとおり、届出には行政庁側に要件審査権限はありませんので、必要書類がそろっている、記入漏れがない等の形式上の要件を満たしているならば、手続きは完了したことになります。

したがって、車庫の届出においては、その届出に関する形式上の要件を満たしているならば、その保管場所の所有者が誰なのかということをいちいち確認する必要はないということになります。

法律的な話ではないが・・・、その保管場所の所有者に関する警察の確認も実にアバウトなもの・・・

このときは、結局、2週間ほどたって、「保管場所番号通知書」と「保管場所標章」が交付されたのですが、その保管場所の所有者に関する警察の確認も実にアバウトなものでした。

本人さんと電話による確認が取れたのでOKとのことでした。要は、「自分が所有者です。」ということを言った・聞いたで済む話ということです。こんなんでいいのでしょうか。こんなんでいいなら、なんとでも言える話です。

(本当に確認するのであれば、車庫法12条の規定に基づき、その保管場所に関する不動産の登記事項証明書を提出させるなどということも必要であると考えられますが、このときはされなかった。)

警察に違法的行為をされたうえ、こんな適当な確認をするために手続き完了まで2週間も待たされたとは・・・、また、私もそれについて何も言わなかったとは、なんともお粗末な話でした。次回からは気を付けていきたいです。


軽自動車 富山南警察署管轄 車庫証明が必要な地域

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軽自動車 富山南警察署管轄 車庫証明が必要な地域

富山南警察署管轄で軽自動車の車庫の届出が必要な地域は、(旧)富山市の地域となります。
※下記参照

青柳(新)、秋ケ島、悪王寺(あくおうじ)、安養寺
石田
上野(うわの)(寿町、南町)(※上野新(町)は北署)
江本(えのもと)
大井、押上(おしあげ)
開発(かいほつ)、上栄、上千俵(町)(かみせんびょう(まち))、上布目、上八日町、上今町(かみいままち)、上熊野
経田(きょうでん)、経力(きょうりき)
栗山
小中
才覚寺(さいかくじ)
島田、下熊野、新保
杉瀬
千俵町(せんびょうまち)
惣在寺(そうざいじ)
辰尾、珠泉(たまいずみ)(西町(にしまち)、東町(ひがしまち))
塚原、月岡新、月見町、月岡(西緑町、東緑町)、月岡町
任海(とうみ)、友杉
中布目、南央町(なんおうちょう)
西荒屋
萩原(はぎはら)、林崎
福居(ふくい)
別名(べつみょう)
牧田
南金屋、南栗山、南中田、宮保(みやのほ)
森田
吉岡、吉倉
若竹町

お問い合わせ先

  • 富山南警察署 TEL 076-467-0110

承諾書 使用者欄の記載について

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保管場所使用承諾証明書の使用者欄の記載について

(例) 申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なっている場合

自動車保管場所証明申請書の記載が上記のようになっている場合、保管場所使用承諾証明書の使用者欄の記載は、正しくは下記(画面1)のようになります。

(自動車保管場所証明申請書の申請者欄 = 保管場所使用承諾証明書の使用者欄)

画面1


しかし、下記(画面2)のように、誤って記入される方が稀にいらっしゃいます。

(保管場所使用承諾証明書の使用者欄の住所に、自動車保管場所証明申請書の自動車の使用の本拠の位置を記入してしまうという誤りです。)

画面2

この場合、保管場所使用承諾証明書の訂正について、保管場所の所有者・管理者に訂正印を押してもらい訂正するというのも一つの方法ですが、その場合は、再度、保管場所の所有者・管理者の元へ伺わなければならないなど、手間・時間がかかる場合があります。

この場合、下記(画面3)のように追記することによって、訂正をする必要がなくなります。

(誤って記入した個所にカッコ書きを付し、余白に正しい内容を追記します。)

画面3

なお、行政書士の場合は、保管場所使用承諾証明書の訂正を行政書士の職印を用いて行うことができます。上記のような事例のほか、保管場所使用承諾証明書に関して訂正が必要な場合でも、基本的には、保管場所の所有者・管理者の元へ出向く必要はありません。

申請書・届出書の販売所

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車庫証明申請書・車庫届出書の販売所

個人の方が車庫証明の手続きをする場合は、保管場所を管轄する警察署の申請窓口に行けば、車庫証明に必要な書類一式を無料でもらうことができますが、数多くの車庫の手続きを行うディーラーや行政書士等の場合は、通常、警察署にて必要書類を請求しても拒否されます。

その場合は、用紙の販売所にて、用紙を購入しなければなりません。
※申請・届出を、4枚複写の申請書(登録自動車の場合)および3枚複写の届出書(軽自動車の場合)を使用して行いたい場合。

手続きに複写の用紙(4枚複写の申請書および3枚複写の届出書)を用いない場合は、下記ページよりダウンロードして使用することができます。


4枚複写の申請書(登録自動車の場合)の販売所

  • (社)富山県自動車整備振興会 分室内
    富山市新庄町馬場39番地の6 TEL076-425-0884
    単価 : 20円/枚 ※税抜き


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3枚複写の届出書(軽自動車の場合)の販売所

  • 富山県軽自動車協会内 (社)全国軽自動車協会連合会 富山県事務取扱所
    富山市藤木521-1 TEL:076-424-6420


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※届出書のみ購入することはできません。下記まとめて1セット単位で購入しなければなりません。

用紙 単価 ※税込
自動車保管場所届出書 40円/枚
保管場所使用権原疎明書面(自認書)兼
保管場所使用承諾証明書
20円/枚
保管場所の所在図・配置図 20円/枚

車庫証明の手数料(富山県収入証紙代)が改定される予定です。

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車庫証明申請(登録自動車)に係る手数料(富山県収入証紙代)が改定される予定です。

車庫証明申請に係る手数料が、下記のように改定される予定です。

  • 登録自動車  2,500円 → 2,700円
  • 軽自動車  500円 → 500円 ※変更なし

車庫証明に係る手数料(富山県収入証紙代)の具体的な内訳が、車庫証明申請(登録自動車)に係る分が現在2,000円、保管場所標章交付申請に係る分が現在500円ですが、平成27年4月受付分から、車庫証明申請(登録自動車)に係る分が2,200円に変更される予定であるということです。

※平成27年3月中旬頃の議会で正式決定されるとのことです。

トヨタカローラ富山への所有権解除書類請求

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トヨタカローラ富山へ所有権解除書類を請求する場合

自動車の所有者(車検証に記載されている所有者)が「トヨタカローラ富山株式会社」となっている自動車を車検証上の使用者や第三者に名義変更(移転登録)する場合には、「トヨタカローラ富山株式会社」に所有権解除書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状)を交付してもらわなければなりません。

自動車の購入代金のローン等が完済していれば上記書類を交付してもらえることになりますが、その際以下の書類等が必要になります。公的機関発行の証明書類については、発行から3ヶ月以内のものが必要です。1.の書類以外はすべてコピーで構いません。

手続きに必要な書類

  1. 自動車所有権解除依頼書 ・・・・・ トヨタカローラ富山株式会社へ電話等で請求してFAX等で送付してもらうか、こちらのサイトよりダウンロードして使用します。

    日付、登録番号、車名、車台番号、使用者の氏名・住所を記入します。代理人が請求する場合は、あわせて代理人の氏名・住所も記入します。引っ越し等で使用者の住所が車検証記載の住所と異なっている場合は、現在の住所を記入します。

    上記を記入して使用者の認印を押印します(代理人にて請求する場合は代理人の認印もあわせて押印します)。

  2. 使用者の下記いずれかの書類
    • 運転免許証
    • 健康保険証
    • 印鑑証明書
    • ※印鑑証明書を添付する場合でも、1.の書類に押印する使用者の印鑑は認印で構いません。

  3. 車検証
  4. 納税証明書

※使用者の住所が車検証上の住所と異なる場合は、住所のつながりを確認するために、個人の場合は住民票や戸籍の附票、法人の場合は登記事項証明書等が必要です。

※車検証上の使用者名が合併・統合や結婚等で変わっている場合は、同一性を確認するために、個人の場合は戸籍謄本(抄本)、法人の場合は登記事項証明書等が必要です。

手続きの流れ

  1. トヨタカローラ富山へ電話します。
  2. 上記書類すべてをトヨタカローラ富山へFAXします。
  3. 郵送またはトヨタカローラ富山の窓口にて所有権解除書類を受け取ります。
    あわせて、上記書類すべてをトヨタカローラ富山へ返送または持参します。

(参考)トヨタカローラ富山HP

トヨタカローラ富山の連絡先等

  • TEL:076-432-3105(代) 076-432-3109(担当)
  • FAX:076-432-3188
  • 書類の送付先
    〒930-0845 富山市綾田町3丁目12−26
    トヨタカローラ富山株式会社 内 所有権解除担当

名義変更等で車庫証明が不要となる場合

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名義変更等で車庫証明が不要となる場合

通常、登録自動車の名義変更(移転登録)の際には、新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要となるのが一般的です。※使用の本拠の位置が変更となるため(変更後の使用の本拠の位置が、車庫証明適用外の地域の場合は除く)

しかし、下記のような場合は、通常、名義変更後の使用の本拠の位置が変わらないため、手続きには車庫証明は不要となります。

  • 同居の家族から車を譲渡される場合

同居の家族からの譲渡の場合は、名義変更後も、通常、同じ使用の本拠の位置(同居であるため)での車の使用となり、車検証に記載の使用の本拠の位置も変わらないため、名義変更時には車庫証明は不要ということになります。

しかし、同居の家族からの車の譲渡であっても、下記のような場合には、使用の本拠の位置を証する書面や車庫証明が必要となります。

同居の家族からの車の譲渡であっても、車庫証明等が必要となる場合

当事務所が受任した案件で、以下のようなケースがありました。

変更前の車検証の記載

  • 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ トヨタカローラ富山株式会社
  • 所有者の住所 ・・・・・ 富山県富山市綾田町3丁目12-26
  • 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田花子
  • 使用者の住所 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22
  • 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22

名義変更後の車検証の記載

家族からの車の譲渡ということで、山田花子(母)から山田太郎(子)へ、使用の本拠の位置は変わらないとして、名義変更したいということでした。(実際には、車検証上の所有者は上記ディーラーのまま(所有権留保車)ですので、車検証上は、家族からの名義変更にはなりませんが・・・)

  • 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
  • 所有者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
  • 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
  • 使用者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
  • 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22

山田花子(母)も山田太郎(子)も、現在、変更前の車検証記載の住所(富山県高岡市○○町111-22)には住んでおらず、2人とも、東京のそれぞれ別の場所に引っ越しておりました。そして、車は実家(富山県高岡市○○町111-22)に残したままで、時々帰省した際に使用するというものでした。その結果、車検証に記載される所有者・使用者等の内容は上記のようになります。

この場合、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないが・・・

この場合、手続き前と後の使用の本拠の位置は変わりませんが、印鑑証明書等で使用の本拠の位置を証明することができないので、下記のような書類のいずれかが必要となります。

  • 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかで発行後3ヶ月以内のもの ※コピー可
  • 車庫証明

したがって、このような場合には、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないけれども、車庫証明が必要となる場合があるということです。

当事務所のケースでは、お客様の方でガス料金の領収証を用意していただいたため、車庫証明を取得する必要はありませんでしたが、そのようなものが準備できない場合には、別途、車庫証明を取得する必要があったということになります。

上記のケースで必要となる書類

富山運輸支局での登録の際の必要書類

下記のページをご覧ください。

ディーラーに所有権解除書類を請求する際に準備した書類

  1. 旧使用者(山田花子)の印鑑証明書 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの
  2. 納税証明書 ・・・・・ 最新のもの
  3. 旧使用者(山田花子)の戸籍の附票 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの

旧使用者(山田花子)は、車検証記載の住所から2度引っ越ししていたため、戸籍の附票を取得しました。1度の引越しであれば、通常、住民票を取得すれば足ります(一つ前の住所が載っているため)。また、住民票の中には、二つ前の住所まで載っているものもあります。

旧使用者(山田花子)が引っ越しなどをしておらず、現在も車検証記載の住所に住んでいる場合は、3.の書類は不要です。

契約者欄のある承諾書

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契約者欄のある保管場所使用承諾証明書

富山県の場合、契約者欄のある保管場所使用承諾証明書については、下記の箇所は記入不要です。

主に関東の方などの人口の多い場所では、上記のような、保管場所使用承諾証明書に契約者欄のあるものが使用されている地域があります。

この契約者欄は、例えば、次のようなケースで問題を解消するために役立ちます。

  • マンションの居住契約者が親で、その家族が自動車を購入し保管場所としてマンションの駐車場を使用する際、保管場所の所有者(管理者)が、親以外には使用承諾しない場合があること

    この場合、①の契約者欄があることによって、保管場所の所有者(管理者)は①の契約者(親)に対して保管場所の使用を承諾し、②によって使用者と契約者との関係を表すことによって、申請者である使用者(契約者の家族)が車庫証明を申請できることになります。


富山県の場合、上記の箇所は記入不要です。

富山県の場合は、富山県内で一般的に使用されている保管場所使用承諾証明書には契約者欄はありませんし、当事務所においても長年、車庫証明業務に携わっておりますが、上記のような問題が起こったことは一度もありません。

もし、上記様式の保管場所使用承諾証明書を用いて当事務所に車庫証明のご依頼をいただく際は、上記の箇所については空欄のままお送りいただければと思います。


曖昧な根拠で県民に余分な負担をかける富山交通安全協会

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ある車庫証明申請時のこと・・・

当事務所では年間数多くの車庫証明の申請・届出を行っているが、その申請中において、稀に下記のようなことで富山交通安全協会より電話がかかってくることがあります。

「台数オーバーです」

今回申請した保管場所においては、既に駐車可能限度台数の申請・届出がなされているので、もうこれ以上この保管場所に車を停められない(=今回の車庫証明においてその車を止められるスペースがない)ということであると思います。

しかし、これはしっかりと調べた上で言っているわけではなく、記録上のみの確認で言っていることが多いように感じます。

記録上のみの確認で言っているものだと思うことに関連することとして、車庫証明申請・届出ごとに、その申請・届出は「新規」なのか、「代替」なのか、「増車」なのか等と確認される点があります。

※申請事由(新規・代替・増車等)の区別について

申請者からの上記のような申告により、富山交通安全協会のその時点で保有している情報と照らし合わせ、また更新していくことにより、富山交通安全協会の方でその保管場所について今何台の車が車庫をとっているか、今回の車庫証明の申請・届出は台数オーバーしていないか等と確認されているのであろうと想像できます。

私ら申請する側の人間にとって納得がいかないと思うことは、実際に現地調査もせずに、上記のように「台数オーバーです」などと言っていることがあるであろうと思うことです。

また、富山交通安全協会の方で保有している情報は、下記の点により、絶対に正しいものであるということは到底思えません。

  1. 当事務所の経験上、車庫証明の申請・届出ごとに、「新規」「代替」「増車」等が正しく申告されているとは到底思えない。また、ある申請において「代替」で申請したときでも、代替車の内容が不明な場合などに「「増車」で処理していいか?」などと申請窓口の警察官より言われるなどすることがある。
  2. 車を売ったりなどすることは通常警察や富山交通安全協会の方では分かるはずがない(それによって保管場所のスペースが増加)。また、保管場所の構造は当然変化することがある(敷地を更地にしたり建物を建てる場合がある)。このようなことは、リアルタイムで監視しない限り、保管場所についての絶対に正しい情報を知ることは不可能であると思われる。

上記のようなことがあるにもかかわらず、現地調査もろくにせずに「台数オーバーです」などと言ってくるのはおかしな話であります。

仮に、現地調査をしたうえで保管場所の敷地面積について台数オーバーと言っているとしても、台数オーバーというのであれば、その敷地に現に停まっている保有台数についても現地調査員の方でしっかりと確認すべきであると思います。上記で述べたように、過去にそこで車庫をとった車が既に売却されているなどの理由により既に存在しない車がある場合等もあるからです。

保管場所の敷地面積および現にその敷地に存在する車の台数の双方をしっかりと調べた上で「台数オーバーです」と言うのなら話は分かります。敷地面積については現地調査員が現地に赴いて調べれば容易に分かることであると思いますが、しかし、現にそこに何台の車が実際に駐車しているかということを調べるのは現実的には難しいであろうと思います。

現にその保管場所に何台の車が駐車しているかについて確実に把握するためには、最低限、そのすべての車検証の提示を受けるなどして確認する必要があると思いますが、そのようなことをする権限は現地調査員には与えられていないであろうと思うからです。

以上のことから、現地調査員はその保管場所の敷地面積については現地調査をすれば容易に分かるが、実際にそこに何台の車が存在しているのかを正しく把握することは現実的には不可能であるという結論になります。

にもかかわらず、申請者(主にその代理人)に「台数オーバーです」などと言ってくるのです。明らかにこれはおかしな話であります。

また、そもそも、法律上、「新規」「代替」「増車」などと申請者が報告する義務もないし、「台数オーバーです」などということも単なる管理上の話である

富山県の場合、今回の車庫証明の申請が「新規」なのか、「代替」なのか、「増車」なのかなどということを「自動車保管場所現地調査結果報告書」という様式を用いて申請者に報告させるのであるが、この様式は、そもそも法律上、提出を要求されている書類ではありません。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条)

また、関係する法律を見回してみても、それらに関連する文言は一切ありません。

この書類はそもそも現地調査員が記入するものであります。 ※下記の書類5ページ参照
自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達)(富山県)

一般の人は、このようなことはいちいち調べたりしないので、何も知らないでそういうもんだと思い、何も考えずに警察に言われるがままに提出しているのだと思いますが、実際は、この書類に関しては、申請する側の人間が提出することに関して任意に協力しているというものなのです。

そのような書類を用いて「新規」「代替」「増車」などと報告させるのですから、そこには何の法的義務もありませんし、実際に上記のように曖昧な運用が図られておりますし、また、現実が実際と食い違っていたとしても申請が棄却されることもあり得ません。

「新規」「代替」「増車」などの報告および富山交通安全協会側の情報収集は、極めて曖昧であまり意味をなさないものであるということです。

このようなことから、「新規」「代替」「増車」などと報告させることや、それを根拠の一つとして「台数オーバーです」などということは法律的な話ではなく、富山交通安全協会側の都合による管理上のお話であるということです。

そのような法律上の話ではないことに関して知りたいのであれば、申請者(主にその代理人)に「台数オーバーです」などと言って、申請者(主にその代理人)に余分な負担をかけてそれについて調べさせるのではなく、現地調査員の方で調べるべきであります。

厄介なのは、上記のような法律論を話しても、富山交通安全協会の職員は法律を知らないということ

経験上、富山交通安全協会の職員はあまり法律を意識されていない(知らない)と感じます。しかし、車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に基づいた申請・届出であるので、行政に関わる人間が法律を知らないでは済まされません。

法律を知らなければ、職員一個人の勝手な判断・思い込みで審査が進められるおそれがあり、それによって申請が違法・不当に棄却されたり、交付までに必要以上の時間がかかってしまう危険があります。このような人間が申請に関わることは、県民の権利が違法・不当に侵害されるおそれがあり、大変危険です。

ある富山交通安全協会の職員の中には「私、法律のことはよくわからないんで・・・」と平気で言ってくる人間もいます。法律に基づく申請に携わる者として、これはおかしいのではないでしょうか。

死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合

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死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合

相続等で自動車を相続人等が相続する場合やその自動車を抹消登録する場合、下記のように、死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合があります。

【車検証】

【戸籍謄本等】

上記のような場合でも、富山運輸支局での手続きの場合、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類(戸籍の附票や住民票の除票等)の添付は不要です。

車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類の添付が必要な場合

当事務所がさまざまな自動車関係手続きについて経験してきた中で、下記の手続きの場合は、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類(戸籍の附票や住民票の除票等)の添付が必要でした。

余談

本籍および住所とは次のようなものです。

  • 本籍
    戸籍の所在場所のことであり、日本国の統治権の及ぶ範囲内であれば、基本的にはどこにでも定めることができます。生活の本拠たる場所でなくても構いません。
  • 住所
    実際に暮らしている場所、生活の本拠たる場所のことをいいます。(民法22条、住民基本台帳法4条、地方自治法10条1項)

上記のように、本籍と住所は違う概念ですので、戸籍謄本等に記載されている本籍と車検証に記載されている住所が違うことは普通に起こり得ます。

その場合、その車検証に記載されている所有者等が亡くなっていることを確認する基準として、富山運輸支局では氏名に基づいて確認するのみですが、自動車税センター等では、氏名および住所という2つの基準を用いてより慎重に確認しているということが言えると思います。

登録事項等証明書 請求理由

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登録事項等証明書が犯罪に悪用されることを防ぐために、運輸支局等で登録事項等証明書の交付を請求する際は、その具体的な理由を請求書(OCRシート)に記載しなければなりません。

当事務所が登録事項等証明書の取得依頼を受けた中で、今までにあった請求理由について下記にご紹介します。

保険関係に関する請求理由

  • 「自動車損害賠償責任保険証明書」再交付の確認書類として必要なため。
  • 「自動車損害賠償責任保険」車種変更手続きの確認書類として必要なため。
  • 自動車保険での所有・使用確認のため。
  • 自動車保険異動手続き(車両入替)の際の所有者の確認が必要となったため。

売買等に関する請求理由

  • 車両買い替えによる、自動車税免除車両変更手続きを行う際に必要なため。
  • 売買契約を締結するにあたって、当該車両の所有者を確認する必要があるため。
  • 売買交渉をするにあたり、所有者を確認する必要があるため。

職権による住民票等の取得

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住民票・戸籍謄本等 取得代行サービス

車庫証明や新規・移転登録手続き等とあわせて、住民票等の取得代行を承ります。

当事務所では、車庫証明や新規・移転登録等のご依頼とあわせて、お客様のご要望に応じて、申請者等の方の住民票や戸籍謄本等の取得の依頼をいただくことがあります。

行政書士等は、住民基本台帳法や戸籍法により、職権での住民票等の取得(申請者等からの委任という形ではなく、行政書士等個人としての請求)が認められておりますので、必要であれば、車庫証明手続き等とあわせてご依頼ください。

  • (注)
    不正な目的のために住民票等の取得代行を行うことはできません。また、行政書士業務に付随しない形での住民票等の職権請求はできません。


根拠条文等

住民基本台帳法 12条の3 2・3項

  • 2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

    3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

※請求には、申請者等の方の住所・氏名のほか、申請者等の方の生年月日や世帯主の氏名が必要です。

戸籍法 10条の2 3項

  • 3 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

※請求には、本籍・筆頭者の氏名が必要です。

印鑑証明書の取得代行も承ります。

各種登録手続きに必要な印鑑証明書の取得代行を行うことも可能です。こちらは、職権での請求ということではなく代理人としての請求となりますので、印鑑証明書の取得のみのご依頼でも承ることが可能でございます。

※請求には、印鑑登録者の方の住所・氏名・生年月日・性別、その方の印鑑登録証が必要です(自治体により若干異なります)。

3人の相続人のうちの1人が単独相続する場合

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相続関係図

死亡した妻には子供がいるので、相続人は夫、子供2人の計3人となる。(民法887条、890条)

名義変更手続き概要

  • 自動車の所有者・使用者である妻が死亡し、その夫に名義変更。新所有者・新使用者を夫へ。
  • 妻と夫は同じ住所に暮らしていた。(自動車の使用の本拠の位置は同じ)
    →新所有者・新使用者である夫の車庫証明書は不要。
  • 夫婦には、娘が2人いる。32歳と30歳。二人とも既婚。
  • 現在の車検証の所有者・使用者は妻。現在のナンバーは富山ナンバー。
    →ナンバー交換が不要なため、手続き時に富山運輸支局へ自動車を持ち込むことは不要。


必要書類(代理人が申請する場合)

  1. 申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 500円の自動車検査登録印紙を貼付。
  3. 自動車検査証 ・・・・・ 有効期限のあるもの。
  4. 被相続人の戸籍謄本 ・・・・・ 被相続人(死亡者)と相続人全員が確認できるもの。※戸籍謄本に相続権利者全員が載っていない場合は、原戸籍謄本が必要。
  5. 遺産分割協議書 ・・・・・ 相続人全員の実印を押印。
    ※実際は、単独相続する人以外はそれぞれの印鑑証明書の添付は必要ないので、単独相続する人以外の押印した印については、それが実印かどうかは運輸支局等の方では分からない。
  6. 印鑑証明書 ・・・・・ 単独相続する人のもの。発行後3ヶ月以内もの。
  7. 委任状 ・・・・・ 単独相続する人の実印を押した委任状を準備する。

相続人(1人)の子が取得する場合

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相続関係図

名義変更手続き概要

  • 車検証上の死亡した所有者(被相続人)の相続人は、子1人。(※配偶者はすでに死亡している。)
  • 車検証上の死亡した所有者(被相続人)と自動車を取得する者(相続人の子・23歳)は使用の本拠の位置は異なる。
    →車庫証明書が必要。
  • 現在のナンバーは名古屋ナンバー。
    →手続き時に、富山運輸支局へ自動車の持ち込みが必要。
  • 新所有者・新使用者ともに相続人の子へ変更


必要書類(代理人が申請する場合)

  1. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。用紙販売所で購入します。
  2. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。用紙販売所で購入します。
  3. 手数料納付書 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
  4. 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
  5. 車検証
  6. 除籍謄本 ・・・・・ 所有者の死亡の事実および相続人全員の記載があるもの。
    ※除籍謄本に相続人全員の記載がない場合は、改正原戸籍謄本が必要です。
  7. 相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  8. 相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  9. 相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
  10. 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  11. 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  12. 新所有者の車庫証明書 ・・・・・ 発行後概ね1ヶ月以内のもの。

富山→富山の名義変更※ナンバー交換したい場合

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富山ナンバー→富山ナンバーの名義変更でナンバー交換したい場合

現在、富山ナンバーが付いていて車検の有効期間中の自動車を富山県在住の他人(使用の本拠:富山県)に名義変更(移転登録)する場合、特に何も申し出ない場合、ナンバーは交換とならないため(そのまま同じナンバーが引き継がれるため)、書類上の手続きだけで済み、封印をするために自動車を富山運輸支局に持込む必要はありません(登録自動車の場合)。

しかし、この場合でも、別のナンバーに交換したければ交換してもらうことも可能です。
(※ナンバーを交換する場合は後ろのナンバーに封印をする必要があるため、富山運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。)

その場合の方法(OCR申請書への記載) ※登録自動車の場合

上記を望む場合は、OCR申請書(第1号様式)の上部(⑥番号指示 欄)に記入します。

上記の部分を記入すればよく、別途、番号変更の手続等は不要です。

注意点

注意点としては、上記の部分を記入しておかないとナンバー交換されないため、その記入忘れを防止するために、富山運輸支局で手続きする前に、事前に、現在付いているナンバープレートをナンバー交付窓口に返却して手数料納付書に経由印を押してもらった方がよいかもしれません。

そうすれば、富山運輸支局での手続き時に、たとえ上記部分の記入を忘れていたとしても、係員が手数料納付書を見ればナンバーを返却したことがわかり、ナンバー交換を希望することが係員の方でも読み取ることができますので、そのままナンバー交換しない場合の手続きが進んでしまうことを防止することができます。


自賠責保険 加入窓口

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富山運輸支局等の敷地内での自賠責保険加入窓口(⑦~⑩)


※画像をクリックすると拡大します。

上記⑦~⑩の窓口にて、自賠責保険への加入手続きができます。富山運輸支局での手続きに必要な書類があれば、すぐに加入手続きができますので、自賠責保険加入手続きが済んでいない場合は、富山運輸局での手続きをする前に、事前にこちらの窓口によって加入手続きを行い、その後、そのまま富山運輸支局へと手続きを進めていけばよいでしょう。

※混み具合により、多少待ち時間が必要です。また、加入手続きに必要な書類は事前に確認をしておいた方が安心です。

  • お問い合わせ先 TEL:076-425-5312


加入する期間

一般的な自家用乗用自動車および軽自動車の場合は、新車(新車新規の手続き)であれば36ヶ月または37ヶ月、中古車(中古新規の手続き)であれば24ヶ月または25ヶ月で加入します。
※富山運輸支局での登録手続き時には車検の有効期間をカバーする自賠責保険証が必要です(新車新規および中古新規の手続きの場合)。

軽二輪の場合、富山運輸支局での登録手続きにおいては、登録日において有効な自賠責保険証があればよいのですが、自賠責保険の加入については最低12ヶ月(1年)以上での契約となります(以降1年単位)。1ヶ月単位での加入はできません。

自賠責保険料

37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
自家用乗用自動車 40,040円 39,120円 28,780円 27,840円
軽自動車 37,780円 36,920円 27,240円 26,370円
60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
軽二輪 28,060円 23,560円 18,970円 14,290円 9,510円

※平成25年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く。)に適用する保険料。

(参考)国土交通省HP-自賠責保険ポータルサイト

車検証の再交付-書類に記入する住所

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車検証の再交付手続きの際に各書類に記入する住所について
(引っ越し等により、現在の住所が車検証上の住所と異なっている場合)

(例)

  • 現在の住所 : 富山市つばめ野2丁目121
  • 車検証上の住所 : 富山市つばめ野1丁目1055

紛失した車検証の再交付を受ける際に、上記のように現在の住所が紛失した車検証記載の住所と異なる場合、各書類に記入する使用者の住所は、上記2つのうち、どちらを記入すればよいのでしょうか?

答えは、結局のところどちらでも構いません。

個人的には、現在の住所が正しい現時点(車検証再交付手続き時)での住所なので、現在の住所を記入するのが正しいと思います。ただし、この場合は、紛失した(再交付を受けようとする)車検証に記載されている使用者の住所とは異なりますので、現在の住所と紛失した(再交付を受けようとする)車検証に記載されている使用者の住所とを結びつける書類(住民票や運転免許証等※各コピー可)を別途提出する必要があります。

そのようにして、以前、富山運輸支局で手続きしようとしたところ、「住民票は不要なので…」「訂正印お持ちですか?」と言われ、「車検証記載の住所を書いてもらえませんか」的なことを言われました。

そのとき私は訂正印を持っていたのですが、訂正するのが面倒だったため(理由書等の書類には現在の住所をすでに記入してあったので)、住民票を添付したうえで、そのまま現在の住所を記入したままで手続きを行いました。

その際に富山運輸支局からお聞きしたのは、「現在の住所で再交付の申請をされると、私らも、『また、車検証の住所変更手続きもしてくださいね』と言わなければならない」というようなことをおっしゃっていました。ま、そうですよね。公務員の方たちも、違法な状態を発見してしまったら、それをちゃんと是正するよう指導しなければなりませんものね。(「言うだけだけどね…」との事でしたが)

登録自動車-保管場所の位置を変更したとき

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登録自動車-保管場所の位置を変更したとき

車庫証明申請済みの登録自動車が、その保管場所を変更するときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に対して、保管場所の変更届出手続きを行わなければなりません。(車庫法7条)

※使用者、使用者住所等、使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所のみ変更する場合

  • 使用者や使用者住所等、使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、運輸支局等に変更登録手続きが必要になりますので、保管場所の証明申請手続きを行わなければなりません。

必要な書類

軽自動車の車庫証明届出手続きに使用する3枚複写の届出書を使用します。登録自動車の車庫証明申請手続きに使用する4枚複写の申請書ではありませんので注意しましょう。

その他の添付書類については、車庫証明の申請手続きの場合と同様です。


届出書の記載例

記入の仕方については、基本的には通常の車庫証明手続きの場合と同様です。

1点違うところは、変更前の保管場所の位置(上記※印の部分)を記入しなければならないというところです。

旧所有者(法人)の合併を伴うW移転

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旧所有者(法人)の合併を伴うダブル移転 手続き概要

  • 今回、長岡三菱自動車販売株式会社から個人へ名義変更(移転登録)
    ※新使用者、新所有者とも同一の個人
    ※使用の本拠の位置の変更を伴う
  • 過去に、長岡三菱自動車販売株式会社は新潟三菱自動車販売株式会社へ合併されている。
  • 過去に、新潟三菱自動車販売株式会社は株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更している。

今回、長岡三菱自動車販売株式会社から個人へ名義変更(移転登録)するにあたり、過去に長岡三菱自動車販売株式会社が合併しているので、その時点で長岡三菱自動車販売株式会社から存続会社(新潟三菱自動車販売株式会社※のちに株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更)へ名義変更(移転登録)があったものとして、今回、下記2つの移転登録手続きを一度に行う。

  1. 長岡三菱自動車販売株式会社から新潟三菱自動車販売株式会社(※のちに株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更)へ移転登録
  2. 新潟三菱自動車販売株式会社(※のちに株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更)から個人へ移転登録


旧車検証の記載

※使用者は個人
※登録は平成11年10月

閉鎖事項一部証明書の記載

履歴事項一部証明書の記載

必要書類 ※代理人が申請する場合

  1. 申請書(OCRシート第1号様式)
    長岡三菱自動車販売株式会社から株式会社山木戸商会への移転登録分
  2. 申請書(OCRシート第1号様式)
    株式会社山木戸商会から個人への移転登録分
  3. 手数料納付書(自動車検査登録印紙(500円)を添付)
    長岡三菱自動車販売株式会社から株式会社山木戸商会への移転登録分
  4. 手数料納付書(自動車検査登録印紙(500円)を添付)
    株式会社山木戸商会から個人への移転登録分
  5. 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
  6. 閉鎖事項一部証明書
    過去に、長岡三菱自動車販売株式会社が新潟三菱自動車販売株式会社(※のちに株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更)に合併されていることを証する書面
  7. 履歴事項一部証明書
    過去に、新潟三菱自動車販売株式会社が株式会社山木戸商会へ社名(商号)変更していることを証する書面
  8. 株式会社山木戸商会の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  9. 譲渡証明書
    株式会社山木戸商会および個人の住所・氏名(名称)を記入し、株式会社山木戸商会の実印を押印したもの
  10. 株式会社山木戸商会の委任状
  11. 個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  12. 個人の委任状
  13. 個人の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)
  14. ※上記6.7.の書類についての有効期限は未確認(今回は発行後67日目のものを使用)

軽自動車の手続き|窓口案内

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軽自動車の手続きの際の各手続き窓口のご案内

窓口番号 手続き内容
総合案内、用紙販売、自賠責保険
2-1 書類確認(名義、住所、番号変更)
2-2 書類確認(廃車、解体、輸出)
検査手数料納付、書類確認(新車、中古車)
申請窓口
自動車取得税、自動車重量税
ナンバー返納・交付、ナンバー再交付、希望ナンバー申込

お問い合わせ先電話番号

  • 【各種手続きについて】 軽自動車検査協会 富山事務所 TEL:050-3816-1852
    ※窓口番号5
  • 【ナンバー関係】 富山県軽自動車協会内 軽希望番号予約センター TEL:076-425-3370
    ※窓口番号7


新規登録(新車、中古車) 手続きの流れ

  1. 希望番号の場合は、事前にもしくは手続き当日に7番窓口にて希望番号予約済証を受領しておく。
  2. 1番窓口にてOCR申請書等の必要書類を購入する。
  3. 建物内に備え付けてある記入例等を参考に各種書類を作成する。
  4. 6番窓口にて自動車取得税および自動車重量税について確認し、納める納付税額がある場合は納付する。
  5. 3番窓口にて、窓口に備え付けられている検査手数料申込書(※下記に参考画像あり)に必要事項を記入および検査手数料を納付し、書類を確認してもらう。
    ※中古新規で予備検査証がある場合は、検査手数料は不要
  6. 5番窓口へ書類一式を提出する。

    車検証および検査標章(ステッカー)が交付されるとともに自賠責保険証が返却される。希望番号ではなく普通の番号での手続きの場合は、車検証が交付されることによって車両番号が決まるので、その車両番号を税申告書の車両番号欄に記入する。

  7. 車検証、税申告書等を7番窓口に提出し、ナンバープレートを受領する。

必要書類等についてはこちらをご覧ください。

名義、住所等変更 手続きの流れ

  1. 希望番号の場合は、事前にもしくは手続き当日に7番窓口にて希望番号予約済証を受領しておく。
  2. 1番窓口にてOCR申請書等の必要書類を購入する。また、税止め手続きが必要な場合は、その手数料を支払う。
  3. 建物内に備え付けてある記入例等を参考に各種書類を作成する。
  4. ナンバーの変更を伴う場合は、7番窓口にて廃棄標板票(※下記に参考画像あり)に必要事項を記入し旧ナンバープレートを返納する。
  5. 6番窓口にて自動車取得税について確認し、納める納付税額がある場合は納付する。
  6. 2-1番窓口へ書類一式を提出する。
  7. 5番窓口へ書類一式を提出する。

    車検証が交付される。希望番号ではなく普通の番号での手続きの場合は、車検証が交付されることによって車両番号が決まるので、その車両番号を税申告書の車両番号欄に記入する。

  8. 車検証、税申告書等を7番窓口に提出し、ナンバープレートを受領する。

必要書類等についてはこちらをご覧ください。

(参考) 様式-検査手数料申込書、廃棄標板票

検査手数料申込書

廃棄標板票

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