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Channel: 富山車庫証明・名義変更手続きセンター
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ホンダ四輪販売北陸への所有権解除書類請求

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ホンダ四輪販売北陸へ所有権解除書類を請求する場合

自動車の所有者(車検証に記載されている所有者)が「株式会社ホンダ四輪販売北陸」となっている自動車を車検証上の使用者や第三者に名義変更(移転登録)する場合には、「株式会社ホンダ四輪販売北陸」に所有権解除書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)を交付してもらわなければなりません。

自動車の購入代金のローン等が完済していれば上記書類を交付してもらえることになりますが、その際以下の書類等が必要になります。

手続きに必要な書類

  1. 車検証
  2. 納税証明書
  3. 運転免許証

※使用者の現在の住所が車検証上の住所と異なり、運転免許証にてその住所のつながりが確認できない場合は、上記書類のほかに住民票や戸籍の附票等が必要になります(※個人の場合)。なお、その場合のそれら書類の有効期限については特に問われません。

手続きの流れ

  1. ホンダ四輪販売北陸へ電話します。
  2. 書類の送付先や連絡先電話番号等を明記したうえで、上記書類すべてをホンダ四輪販売北陸へFAXします。
  3. 郵送にて、所有権解除書類一式がFAXにて指定した送付先住所に届きます。

ホンダ四輪販売北陸の所有権解除申込窓口の連絡先等については、福井県、石川県、富山県、それぞれ異なっております。詳しくは下記ページをご覧ください。

(参考)ホンダ四輪販売北陸HP


住民票に関すること

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その住民票を取得した者の氏名と世帯主の氏名が異なる場合

軽自動車の新規登録(新車、中古車)や名義変更をする際に、使用者の住所を証する書面が必要であり、使用者が個人の場合は住民票を添付するケースが最も一般的です。

その際に、下記の住民票のように、その住民票を取得した者の氏名と世帯主の氏名が異なる場合の住民票を見ることがあります。

この場合、「山田 太郎」を使用者(および所有者)として登録することもできますし、「山田 次郎」を使用者(および所有者)として登録することもできます。

通常は、その住民票を取得した者の氏名(この場合は「山田 次郎」)で登録するというように考えるのが自然であるのかなとは思いますが、確実を期すために、代理人が手続きする場合には、その他の書類(申請依頼書等)から、どちらの氏名で登録するのかがはっきりしない場合は、事前に確認することが必要であると思われます。

クレジット会社の所有権解除書類|交付窓口

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クレジット会社の所有権解除書類|交付窓口(富山県)

自動車をローン等の分割払いで購入した場合、購入した時点では購入した者の所有物にはならずに、車検証上の所有者欄にもディーラーやクレジット会社の名称が記載されます。自分で購入した車であり自分のものだと思っていても、記録上(公には)自分のものにはなっておりません。

ローン等の支払いが完了し、その車を正式に自分のものにしたい場合は、運輸支局等で所有権解除(名義変更)の手続きをしなければなりません。その際には、車検証上の所有者に必要書類を準備してもらう必要がありますが、車検証上の所有者がクレジット会社の場合には、必要書類の代わりに下記のような「所有権解除のご案内」等の書類がクレジット会社から送付されてくる場合があります。

この場合には、この書類を持参して書類交付代理事務所に行き、所有者の書類を交付してもらわなければなりません。

書類交付代理事務所(富山県)

交付窓口 富山県自家用自動車会館 1F
一般社団法人 富山県自家用自動車協会連合会
所在地 〒930-0992 富山市新庄町馬場97-3
TEL / FAX TEL:076-424-8675 FAX:076-424-8655

手続きの流れ

  1. 所有権解除、名義変更等の手続き当日に、「所有権解除のご案内」等の書類を持参の上、書類交付代理事務所に行き、所有者の書類を受領
    登録自動車 軽自動車
    • 印鑑証明書
    • 譲渡証明書
    • 委任状 等
    • 申請依頼書
  2. 登録自動車の場合は富山運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて所有権解除等手続き
  3. 手続き完了後、新車検証を書類交付代理事務所に提示もしくはFAX

参考

必要書類ダウンロード

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車庫証明関係

自動車保管場所証明申請書 pdf word

自動車保管場所届出書 pdf word

保管場所標章交付申請書 pdf word

自認書 兼 承諾書 pdf

所在図・配置図 pdf

自動車保管場所現地調査結果報告書 pdf

委任状 pdf

登録関係

登録自動車

譲渡証明書 pdf

委任状 pdf

理由書 pdf

遺産分割協議書 pdf

軽自動車

申請依頼書 pdf

申請審査書 pdf

自動車重量税納付書 pdf

譲渡証明書 pdf

マイナンバー法の施行に係る住民票の取り扱いについて

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平成27年10月5日より、住民票の写しにマイナンバーを記載することが可能となりましたが、登録自動車や軽自動車の各種登録の際に添付する住民票については、マイナンバーが記載されていないものを提出するよう求められております。

参考(登録自動車)

参考(軽自動車)


※軽自動車検査協会HP 名義変更ページより

軽二輪 中古新規 記入例

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軽自動車届出書

  • ① 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ② 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同じ場合は、氏名または名称欄には「使用者に同じ」、住所欄には「使用者住所に同じ」もしくは氏名または名称欄・住所欄ともに「同上」等と記入しても構いません。
  • ③ 使用の本拠の位置を記入します。使用者の住所と同じ場合は「使用者住所に同じ」等と記入しても構いません。
  • ④ 軽自動車届出済証返納済確認書等を見ながら、該当する箇所についてそれぞれ記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※使用者・所有者欄にそれぞれ認印を押印します(3枚目)。

譲渡人・譲受人(軽自動車届出済証返納済確認書)

  • ① 譲渡人欄に旧所有者の氏名または名称および住所を記入し、認印を押印します。
  • ② 譲受人欄に所有者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※所有者が代わらない場合は①②ともに記入不要です。

軽自動車税申告書

  • ① 納税義務者の氏名または名称および住所等を記入します。押印は不要です。
  • ② 所有者の氏名または名称および住所を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 軽自動車届出済証返納済確認書等を見ながら、該当する箇所についてそれぞれ記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

車検時における納税証明書の提示の省略について

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今までは、車検を受ける際は、自動車税の納税証明書の紙ベースのものを提示する必要がありましたが、平成27年10月1日から、国土交通省(運輸支局等)と富山県のシステムが連携したことにより、国土交通省において電子的に納税確認が行えるようになったため、車検時に自動車税の納税証明書を提示することが不要となりました。

イメージ図



※イラスト:富山県HP 案内チラシより

ただし、下記の場合には納税証明書の提示が必要です。

  1. 自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合

    自動車税を納付した場所により、その納付情報が都道府県のシステムに反映されるまで3日~2週間程度かかります。その為、納付後すぐに車検を受けたい場合は、従来通り、納税通知書に添付されている納税証明書の提示が必要です。

  2. 平成27年4月1日時点で以下の県の登録番号(ナンバープレート)がついていた自動車を富山県の登録番号に変更し、その年度中に車検を受ける場合

    長野県、鳥取県、愛媛県

    ※これらの県では、平成27年10月1日現在、自動車税の納税確認が電子化されていないため。

なお、この制度は登録自動車に係るものであって、軽自動車や小型二輪自動車の車検については、これまでと同様、管轄の市町村が発行する納税証明書の提示が必要です。

詳しくはこちら(富山県HP)

相続による軽自動車の名義変更

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軽自動車の場合、登録自動車と違い、名義変更するのに旧所有者の印鑑証明書は必要ありません。旧所有者に関して必要なものは認印のみです。

その為、相続により、軽自動車を死亡した被相続人から相続人へ名義変更する場合でも、特に相続というのを意識しなくても、やろうと思えば、通常の名義変更手続きで、被相続人から相続人へ名義変更することができてしまいます。その場合、申請窓口の方も、提出された書類からは旧所有者が亡くなっていることを知ることができません。

そのようなこともあり、インターネットで調べると、そのように掲載しているページがたくさん出てきますが、正しくは、その手続きは間違っております。

通常の名義変更手続きをする場合、旧所有者が自分で手続きを行う場合は自分で申請書を記入し認印を押す必要がありますし、手続きをだれかに頼む場合は、申請依頼書に記入・押印し、それを受任者に交付しなければなりません。しかし、当然のことながら、亡くなられている方はそのようなことをすることはできません。

したがって、自然に考えれば、軽自動車の所有者が亡くなった場合には、相続により、相続人に所有権が移ると考えるのが通常です。その場合の必要書類については下記のようになります。

必要書類

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用))
    ・・・・・ 新しい使用者の押印(認印)又は署名が必要です。
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 使用者(相続人)の住所を証する書面 ※コピー可
    ・・・・・ 住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
  4. 戸籍謄本 ※コピー可
    ・・・・・ 被相続人の死亡の事実および被相続人と相続人のつながりがわかるもの ※有効期限は関係ない
  5. 申請依頼書 ・・・・・ 代理の方が手続きに行く場合は、新所有者の申請依頼書が必要です。認印を押印します。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の申請依頼書も必要です。
  6. 車両番号標(ナンバープレート)
    ・・・・・ 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
  7. 自動車取得税・軽自動車税申告書

来年度以降の自動車税制

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2016年度のエコカー減税

毎年納める自動車税と軽自動車税に関するエコカー減税は「グリーン化特例」と呼ばれ、環境性能の優れた新車を購入した場合、その翌年のみ、税率が優遇されるといったものになっておりますが、その適用期限が1年延長されることになりました。

ただし燃費基準が厳しくなります。

現行 2016年度
75%減税 ・電気自動車 ・燃料電池車 ・2015年度燃費基準+20%達成かつ20年度基準達成 ・電気自動車 ・燃料電池車 ・20年度基準+10%達成
50%減税 15年度基準+10%達成 15年度基準+20%達成

※軽自動車税のエコカー減税は現行制度が存続され、17年度以降は来年度に決定されます。

  • エコカー減税

    国が定めた燃費や排ガス規制の基準を満たす車を対象に、かかる税金を減らす制度です。環境にやさしい車の普及を促すために創設されました。毎年納める自動車税と軽自動車税には新車購入時の翌年のみに適用される「グリーン化特例」があり、また、購入時の自動車取得税や自動車重量税にも設定されております。

2017年度からの購入時課税

  • 自動車取得税は廃止されます。※2017年3月31日まで
  • 取得税の代わりに、購入時に、普通車で購入価格の0~3%、軽自動車で購入価格の0~2%がかかる新しい課税(環境性能割(仮称))が創設されます。車の保有者が毎年納める自動車税と軽自動車税を拡充する形で新設され、購入時に納めます。
  • 普通車の環境性能割の税率は燃費性能に応じて、非課税、1%、2%、3%の4段階に分かれます。また、軽自動車の税率は非課税、1%、2%の3段階に分かれます。いずれも、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車、「2020年度燃費基準」を10%以上上回るガソリン車は非課税となります。
  • 20年度基準を達成している場合は1%、より緩やかな15年度基準を10%上回っている場合は2%になります。普通車は、それ以外が3%、軽自動車税は20年度基準を満たしていなければ、一律2%となります。

所在証明

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富山県の車庫証明における所在証明の取り扱いについて

車庫証明の申請において、「申請者(届出者)の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合、日本全国見ましても、この場合には、法律で規定されている書類のほかに、使用の本拠の位置を証明するための書類(いわゆる所在証明)を別途提出することが慣習としてあります。

所在証明について、どのような書類を提出すればよいかというと、基本的な考えとしては、申請者(届出者)以外の第三者が発行している書類等で、それらの書類等に、「申請者(届出者)の氏名・名称」および「使用の本拠の位置」となる住所・所在地が記載されたものであれば、基本的にはいずれの書類等でもOKです。

できるだけ、3ヶ月以内に発行されたことが分かる日付が記載されたものを提出するようにします。また、特に原本を提出する必要はありません。コピーでOKです。

具体的には、下記のようなものがあります。

  • 公共料金の領収書等
  • 郵便物(消印の押されたもの)
  • 各自治体が発行する営業証明書等
  • 宅急便等の送付状・ラベル等(受け付け印等のあるもの)
  • 取引先等が発行する請求書等

所在証明としては、上記のようなものをよく使用します。

会社のホームページを印刷したものは、所在証明としては活用できない

しかし、その一方で、申請者(届出者)が法人の場合で、その会社のホームページを印刷したものについては、通常、所在証明としては認められません。なぜなら、ホームページは、基本的には自社で自由に編集することができ、そこに所在地があるであろうことの第三者による蓋然性が認められないからです。

しかし、次のような場合には、会社のホームページを印刷したものでも、所在証明として活用することができます。

公告の方法が電子公告の会社の場合

公告の方法を電子公告としている会社の場合、ホームページのアドレスが登記事項証明書に記載されております。この場合、そのホームページに使用の本拠の位置が記載されていれば、その場所が存在していることを法務局という第三者を絡めた形で確認できることになります。


※履歴事項全部証明書

※会社のホームページ

上記の場合のように登記事項証明書も添付することができれば、会社のホームページを印刷したものでも所在証明として活用することができます。

所在証明をどうしても用意できない場合

当事務所の過去の案件においても今まで数件ありましたが、何かの理由で所在証明をどうしても用意できない場合は、絶対に必要というものではありません。法律に直接は規定されていないからです。実際に当事務所でも、今までに何件かは所在証明なしで通しております。

しかし、基本的には、所在証明を提出することに協力した方がよいでしょう。

車検ステッカー改善

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車検ステッカーが大きく、見やすくなります。(2017年から)

国土交通省は、車のフロントガラス等に貼り付ける、車検証の有効期限を表す検査標章(ステッカー)を、現在の3センチ四方から4センチ四方(軽自動車用と同サイズ)へと大きくすることを発表しました。2017年1月以降の交付分から適用となります。※軽以外の乗用車やバス等が対象

主な変更点は下記のようなものです。

  • 文字サイズが約1.5倍になる
  • 背景の水色が薄くなる
  • 「年」を示す数字の位置を四隅の4パターンで表す

※現行のデザイン

※新デザイン

遺産分割協議書 記入例

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  • ① 車検証に記載されている、亡くなった所有者の氏名を記入します。
  • ② 自動車を相続する者の氏名を記入します。
  • ③ 車検証に記載されているとおりに自動車登録番号を記入します。
  • ④ 車検証に記載されているとおりに車台番号を記入します。
  • ⑤ 各相続人の住所・氏名を記入し押印します。自動車を相続する者(②に氏名を記入する者)は実印での押印が必要です。それ以外の者は認印でも可です。
  • ⑤の記入については、下記の点に注意しましょう
    1. 自動車を相続する者(②に氏名を記入する者)の住所・氏名は、戸籍謄本等や印鑑証明書に記載されている内容と相違ないか?
    2. それ以外の者の氏名は、戸籍謄本等に記載されている内容と相違ないか?

後日封印|手続きの流れ

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県によって違いがあるようですが、富山県の場合、先に登録だけしておいて、後日に車を富山運輸支局に持ち込んで封印を行うということも対応してもらえます。その場合の手続きの流れとしては下記のようになります。

  • 当事務所の経験上、登録日~封印日までの期間は半月程までであれば特に問題になったことはありません。

    登録日~封印日までの日数がそれ以上空く場合は、事前にナンバー交付窓口(自動車整備振興会 TEL:076-425-0884)にお問い合わせください。

手続の流れ

  1. 登録日に、登録を行う前に、事前に、ナンバー交付窓口(自動車整備振興会)に、後日封印を希望する旨を申し出る。
  2. 登録手続きや税の申告など、その他の手続きを一通り行う。
  3. 手続きの最後の部分であるナンバーの交付を受ける際に、用紙(封印取付届※下記参照)を記入し、ナンバー交付窓口に提出する。

    ※用紙(封印取付届)は窓口に備え付けてあります。

    当事務所に手続きを依頼されましたお客様につきましては、この段階で、ナンバー交付窓口に用紙(封印取付届)を提出するとともに、お客様(各社ディーラー様等)の連絡先および封印予定日を記入したものもあわせてナンバー交付窓口に提出させていただいております。

    用紙(封印取付届)をナンバー交付窓口に提出することによって、車検証原本およびナンバープレートを交付してもらうことができます。逆に、車検証やナンバープレートを交付窓口に預けたままにしておくことはできません。また、封印(受けの部分およびキャップの部分両方とも)をもらうことはできません。

  4. 後日、車を持ち込み、車検証原本と車を提示し、封印を取り付けてもらう。

    ※施封は、土・日・祝日(年末年始)等を除く8時30分から16時30分まで行っております。

    当事務所に手続きを依頼されましたお客様につきましては、登録日の翌日に封印を行うという場合以外は、車検証原本やその他の書類およびナンバープレートをお客様に送付いたしますので、後日、封印を行う際に車を持ち込んだ際には、ナンバー交付窓口に車検証原本を提示のうえ封印を取り付けていただいてください。

    登録日の翌日に封印を行う場合は、当事務所にて車検証を含む全ての書類とナンバープレートを保管させていただき、翌日、お客様が富山に車を持ち込む時間に合わせて、当事務所もしくは富山運輸支局等にてお渡しさせていただきます。

参考-用紙(封印取付届)

共有の場合の承諾書等の記入例

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車庫証明として申請しようとしている場所の名義が共有の場合は、下記様式の自認書兼承諾書の用紙に、共有者全員の氏名・住所を記入し押印します。

それぞれ分けて各自で承諾書や自認書を1枚1枚作成するのではなく、1枚の用紙に全員分を記入し押印します。

(例)上記保管場所は、山田一郎、山田太郎、山田花子、3人の共有。そのうちの山田一郎が車庫証明を申請する場合。

平成28年3月 高岡警察署に申請したときのこと

上記例示と同様のケースで、当事務所が平成28年3月に高岡警察署に申請したときのことです。この際は、承諾書等を上記のように1枚の用紙で作成しておらず、下記のように別々で3枚の用紙に分けて承諾書等を作成しておりました。

  1. 山田一郎 → 自認書
  2. 山田太郎 → 承諾書
  3. 山田花子 → 承諾書

今回の車庫証明の申請者は山田一郎なので、土地所有者のうち上記1.については自分の土地ということで自認書(上記記入例とは異なる様式のもの)、2.3.については、申請者からみたら他人の土地ということになるので承諾書(上記記入例と同じ様式のもの)を作成して高岡警察署に提出しました。

結果的には、このときは別々の用紙で作成したものでも認められましたが、その際に警察署の方から、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて記入・押印するように指導されました。

ただし・・・

ただし、今回のように別々に作成したものでも認められたということは、絶対に1枚の用紙に全員分を記入しないといけないというわけでもないということでしょう。当事務所としても、なぜ1枚の用紙にまとめなければならないのか、その必要性ははっきりとは理解できません。

しかし、今回窓口に書類を提出した際、書類を突き返されそうになりました。また、最初は、警察の方から、山田一郎分の自認書についても「これではだめ」というようなことも言われました。

  • なぜ、所有者のうち山田一郎分については、今回の申請者であるのに自認書でいけないのか?
  • なぜ3枚の用紙に分けて提出したらダメなのか?

上記2点について納得がいかなかったので、それらについて主張したところ、窓口の人が担当部署に電話で確認し、10分ほど待った後、申請が受理される運びとなりました。

受理されたということは、申請した側としては結局それでよかったというような解釈になります。当事務所としても、今後、今回のような共有名義の土地を保管場所として申請する場合は、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて作成したうえで提出をしようとは思いますが、このことについては、申請する側にとっては、申請に関しては不必要な警察署側の都合が含まれているように感じます。

(もしくは、別々に作成した自認書・承諾書に割印を押せばよかったのだろうか・・・。(割印については、警察署の方からは特に触れられず・・・。))

最終的に、今回のケースでは別々の用紙に作成したものでも認められましたが、もしかしたら、必要がないにもかかわらず、再作成・再提出をさせられていたかもしれないと思うとゾッとします。

参考 : 割印の記載のある承諾書の様式

※大阪のディーラー様より依頼いただいた際に添付されていた様式

最寄りのETCセットアップ店

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「登録業務とあわせてETCのセットアップ作業もお願いできますか?」
「このあたりにETCのセットアップができるところはありますか?」

富山県外のお客様から登録自動車の登録業務の依頼をいただいた際、上記のように、ETCセットアップ作業について問い合わせを頂くことがあります。

その場合は、富山運輸支局等登録関連窓口からすぐ近く(ほとんど同じ敷地内)のところにETCセットアップ店がありますので、そちらで手続きを行えば、登録作業とあわせてETCセットアップ作業もすぐに完了することができます。

富山運輸支局最寄りのETCセットアップ店

名称 (一社)富山県自動車整備振興会・富山県自動車整備商工組合
所在地 〒930-0992 富山市新庄町馬場24番地の2
※ETCセットアップ窓口は建物の1階、入口入ってすぐ。
TEL 076-424-6233(富山県自動車整備商工組合)
HP http://www.tomi-car.or.jp/index.html
料金(税別) 【一般ユーザー】 ETC:2,500円 ETC2.0:3,000円
【会員、組合員】 ETC:2,000円 ETC2.0:2,500円

参考

ETCに関するさまざまな情報および上記以外のセットアップ店検索については下記サイトをご覧ください。

ETC総合情報ポータルサイト / セットアップ店検索


自動車税・自動車取得税の減免

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富山県では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者の方が社会生活を円滑に営むことができるよう、一定の要件に該当する場合には、申請により自動車税および自動車取得税の減免を行っております。詳しくは下記富山県のHPをご覧ください。

障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について ※自動車税センターより

申請書等の入手方法

「自動車税・自動車取得税減免申請書」等の様式は、下記の方法で入手することができます。

  1. 下記自動車税センターへ来所または郵送を依頼
  2. インターネットよりダウンロード → eとやま.net

申請方法

「自動車税・自動車取得税減免申請書」等に必要事項を記入し、各必要書類を添付して下記自動車税センターへ申請します。郵送による申請も可能です。

個人番号(マイナンバー)の記入について

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、「自動車税・自動車取得税減免申請書」等への個人番号の記入や、番号確認書類や身元確認書類の提出が必要になりました。詳しくは下記資料をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)記入について / 委任状 ※自動車税センターより

申請する際の注意事項

下記のような場合などは、減免要件に該当する場合であっても手続きを行うことができず、その結果、減免が遅れたり減免とならない事態になってしまう場合がありますので、申請の際は注意しましょう。

  • 申請書に記入漏れ、記入誤りなどがある場合
  • 申請書に添付する書類に不備・不足がある場合
  • 富山運輸支局での登録時までに申請手続きがなされなかった場合、自動車取得税は減免になりません。
  • 翌年度分の減免申請は当該年度の1月以降に行う必要があります。※添付書類の住民票・証明書は1月以降発行のもの

申請後の注意事項

今後「減免車」を乗り換える際は、改めて「自動車税・自動車取得税減免申請書」による新規申請が必要となります。なお、自動車取得税のかかる車の場合は、富山運輸支局での登録前に減免申請の手続きを行わないと自動車取得税は減免とはなりません。

また、身体障害者手帳の等級変更や身体障害者手帳・運転免許証の返還および障害者の方が亡くなった場合などは、速やかに連絡する必要があります。

  • 申請先・お問い合わせ先

    〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場39-6
    富山県総合県税事務所(自動車税センター)
    TEL:076-424-9211 FAX:076-424-9749

    ※窓口受付時間は月~金(祝日および12月29日~1月3日を除く)の8:30~17:15

備考

  • 「自動車税減免自動継続申込書」は、障害のある方本人運転の場合に限る様式となっております。(障害のある方以外の方が運転する場合は、この様式はありません。)
  • 減免申請をした後の手続きについては、参考までにこちらの資料をご覧ください。(減免申請をされた方へ) ※自動車税センターより
  • 「使用目的証明書」に記入する「自動車の使用状況」欄の使用回数については、週1回もしくは月4回以上の使用頻度が必要です。
  • 住民票については原本が必要です。ただし、一旦提出した後に原本を返してもらうよう請求することはできます。
  • 障害者と生計を同じくする家族が運転する場合に添付する住民票については、申請者と運転者の住民票を各自別々として取得したものを添付してもよいし、世帯全員として取得したものを添付しても構いません。

事業用自動車|新規登録

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事業用自動車(緑ナンバー)の新規登録

事業用自動車(緑ナンバー)やレンタカー(「わ」ナンバー)の新規登録には、一般的な自家用乗用車の新規登録に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。これから新規登録される自動車が事業用自動車等として使用されることを登録窓口において確認するために必要となるものです。

  • 事業用自動車等連絡書

(事業用自動車等連絡書 見本)

  • 発行元連絡先
    北陸信越運輸局 富山運輸支局 輸送・監査部門
    〒930-0992 富山市新庄町馬場82番地 TEL:076-423-0893
全国のディーラー様へ、富山の新規登録手続きを代行いたします。

※事業用として登録する場合は、一般的な自家用乗用車の新規登録に必要な書類に加えて上記書類(事業用自動車等連絡書)が必要となりますが、それとは逆に車庫証明が不要になる場合があります。

申請書(OCRシート第1号様式)の記入例

申請書(OCRシート第1号様式)の上部にある左の部分には「2(事業用)」を記入します。

車検の有効期間について

車検の有効期間については、種別・用途によって異なっております。参考に下記ページをご覧ください。

JAFHP / ウィキペディアHP

事業用として登録する自動車とは

自動車運送事業において、有償で人や貨物を実際に運ぶために使用する車両が該当します。会社内のその他の業務などに使用する場合は白ナンバー(自家用自動車)となります。詳しくは下記ページをご覧ください。

ウィキペディアHP(事業用自動車) / 京都運輸支局 輸送・監査部門HP / 道路運送法

高岡市蓮花寺|バールハイト|保管場所の記載

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高岡市蓮花寺のアパート(バールハイト)
車庫証明を申請する際の「自動車の保管場所の位置」欄の記載

※Googleマップより 所在地はこちら

高岡市蓮花寺にバールハイトというアパートがありますが、この敷地内を保管場所として申請する場合、「自動車の保管場所の位置」欄に記入する所在地は「高岡市蓮花寺792番地3」に統一されております。

このアパートはA棟、B棟、C棟と3棟あり、それぞれ番地がわかれているような感じがするのですが、車庫証明を申請する際に記入する「自動車の保管場所の位置」欄には、高岡交通安全協会の方曰く、「高岡市蓮花寺792番地3」に統一しているとの事です。

C棟に住んでいる方は、住民票は「793番地1」ですので、「自動車の使用の本拠の位置」および「申請者住所」は「793番地1」になりますが、「自動車の保管場所の位置」は「792番地3」となります。

アパートやマンションに住んでいて、そこで借りている駐車場を保管場所として申請する場合、「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者住所」がすべて同じ記載になるのが一般的ですので、ここでの申請(特にC棟(A棟もかな)に住んでいる方)は例外的なケースであると言えると思います。

図柄入りナンバー交付(ラグビーW杯、東京五輪・パラリンピック等)

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石井国土交通大臣は5月20日の記者会見で、2019年のラグビーワールドカップ日本大会を記念して、大会マークを使用した図柄入りの自動車用ナンバープレートを発行すると発表しました。2017年4月を目途に交付される予定との事です。

また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを記念した大会エンブレム入りのナンバープレートも発行されます。2017年10月を目途に交付される予定です。東京オリンピック・パラリンピックのナンバープレートは、オリンピックのエンブレムを使用した1枚とパラリンピックのエンブレムを使用した1枚の2枚1組で交付される予定です。

さらには、ご当地ナンバーを含む全国116のナンバープレートについて、地方自治体からの提案により、各地の名産品や名所などをあしらった各地域独自の図柄を使用する地方版図柄入りナンバープレートも発行され、これについては2018年10月を目途に交付される予定です。

※国土交通省HPより

旧所有者の車検証上の住所と現在の住所をつなげる書類例

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住民票を使用する例

下記の例は、現在の住所が「富山市本郷町」であるところ、車検証上の住所が「富山市大泉東町1丁目」となっていることから、住民票を使用して住所のつながりを証明しております。

【車検証】

【印鑑証明書】

【住民票(富山市)】

除籍の附票を使用する例

下記の例は、現在の住所が「明石市大久保町わかば」であるところ、車検証上の住所が「富士宮市小泉」となっていることから、除籍の附票を使用して住所のつながりを証明しております。

【車検証】

【印鑑証明書】

【除籍の附票】

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