車庫証明として申請しようとしている場所の名義が共有の場合は、下記様式の自認書兼承諾書の用紙に、共有者全員の氏名・住所を記入し押印します。
それぞれ分けて各自で承諾書や自認書を1枚1枚作成するのではなく、1枚の用紙に全員分を記入し押印します。
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(例)上記保管場所は、山田一郎、山田太郎、山田花子、3人の共有。そのうちの山田一郎が車庫証明を申請する場合。
平成28年3月 高岡警察署に申請したときのこと
上記例示と同様のケースで、当事務所が平成28年3月に高岡警察署に申請したときのことです。この際は、承諾書等を上記のように1枚の用紙で作成しておらず、下記のように別々で3枚の用紙に分けて承諾書等を作成しておりました。
- 山田一郎 → 自認書
- 山田太郎 → 承諾書
- 山田花子 → 承諾書
今回の車庫証明の申請者は山田一郎なので、土地所有者のうち上記1.については自分の土地ということで自認書(上記記入例とは異なる様式のもの)、2.3.については、申請者からみたら他人の土地ということになるので承諾書(上記記入例と同じ様式のもの)を作成して高岡警察署に提出しました。
結果的には、このときは別々の用紙で作成したものでも認められましたが、その際に警察署の方から、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて記入・押印するように指導されました。
ただし・・・
ただし、今回のように別々に作成したものでも認められたということは、絶対に1枚の用紙に全員分を記入しないといけないというわけでもないということでしょう。当事務所としても、なぜ1枚の用紙にまとめなければならないのか、その必要性ははっきりとは理解できません。
しかし、今回窓口に書類を提出した際、書類を突き返されそうになりました。また、最初は、警察の方から、山田一郎分の自認書についても「これではだめ」というようなことも言われました。
- なぜ、所有者のうち山田一郎分については、今回の申請者であるのに自認書でいけないのか?
- なぜ3枚の用紙に分けて提出したらダメなのか?
上記2点について納得がいかなかったので、それらについて主張したところ、窓口の人が担当部署に電話で確認し、10分ほど待った後、申請が受理される運びとなりました。
受理されたということは、申請した側としては結局それでよかったというような解釈になります。当事務所としても、今後、今回のような共有名義の土地を保管場所として申請する場合は、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて作成したうえで提出をしようとは思いますが、このことについては、申請する側にとっては、申請に関しては不必要な警察署側の都合が含まれているように感じます。
(もしくは、別々に作成した自認書・承諾書に割印を押せばよかったのだろうか・・・。(割印については、警察署の方からは特に触れられず・・・。))
最終的に、今回のケースでは別々の用紙に作成したものでも認められましたが、もしかしたら、必要がないにもかかわらず、再作成・再提出をさせられていたかもしれないと思うとゾッとします。
参考 : 割印の記載のある承諾書の様式
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※大阪のディーラー様より依頼いただいた際に添付されていた様式